執筆者弁護士 山本哲也
過剰診療とはどういうもので、その治療費の賠償についてはどのようになるのでしょうか?
過剰診療とは、医学的にみて必要・相当な範囲を超える治療のことです。
交通事故で被害者が怪我を負われた場合、医療機関で治療を受けることになりますが、その治療費は、必要かつ相当なものであれば加害者側に請求できるものです。
しかし、場合によっては、医学的にみて必要な頻度を大きく超えて入通院したり、あるいは特に必要もないのに特別室に入院するなど、必要・相当とはいえない治療が行われる場合があります。このように、必要・相当な範囲を超える治療が、過剰診療と呼ばれます。
そして、過剰診療の場合、治療費の全額の賠償を加害者に請求することができず、必要・相当な範囲を超える分については賠償されない可能性が高いのです。つまり、過剰といえる部分の治療費については、交通事故と因果関係のある損害とはいえないことから、加害者に請求することができなくなるのです。
もっとも、その治療が過剰なのかどうかは、簡単に判断できることではありません。症状と治療の内容を具体的に評価して、他の症例における治療内容と比較しなければ、過剰診療なのかどうか判断できないこともあります。また、医師にはどのような治療を行うかという判断について裁量がありますので、通常の治療内容の範囲をわずかに超える程度では、過剰診療とはいえないでしょう。