症状固定日以降に通院することはできますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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症状固定日以降に通院することはできますか?

症状固定日以降も通院することはできますが、症状固定日以降の治療費は基本的に自己負担となります。

カレンダー交通事故が原因で受傷し、一定期間、通院や入院等しているにもかかわらず、交通事故により生じた身体の不具合が改善されないことがあり得ます。このように、医学的に適正な治療を行ったにもかかわらず、症状が変化しない状態になることを症状固定といい、身体に残った不具合のことを後遺障害と言います。

この点、症状固定とは、治療を行っても症状が変化しない状態のことを言うので、理論的には症状固定後の通院は必要がないものと考えられ、現在の実務上、症状固定後の治療費を相手方に請求することはできません。

ただ、症状固定とはこれ以上治療しても症状が良くならない状態のことを言いますが、主にむち打ち症については、一般的に、症状固定後も通院等をすることで症状が改善されていくものと考えられています(その意味で、理論的には、むち打ち症を後遺障害として捉えるのは適切ではないかもしれませんが、現在の実務上はむち打ち症のある程度症状が軽減した状態を後遺症として扱っています)。

それゆえ、主にむち打ち症の場合には、通院により症状が改善する可能性があることから、症状固定日以降も治療を継続したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

このように症状固定日以降にも通院したいとお考えの場合、ご自身の判断で通院を継続することは可能です。ただ、理論的には、症状固定日以降は治療をしても意味がないものと扱われ、その分の治療費を相手方に請求することはできないので、健康保険等を用いて自己負担で通院を継続することになります。

より詳しいことにつきましては、一度、後遺障害・交通事故の実務に精通した弁護士にご相談下さい。

>>症状固定後に健康保険を使って自費で通院した場合、費用を加害者に請求できるのか?

>>突然の治療打ち切り・・どうすればいい?

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