交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きには、被害者請求と事前認定の2つがあると聞きました。どちらの方が良いのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きには、被害者請求と事前認定の2つがあると聞きました。どちらの方が良いのでしょうか?

被害者請求をおすすめします。

診断書交通事故後の後遺障害等級認定を受けるための調査事務所への申請には、相手方の保険会社が代理で行ういわゆる「事前認定」と、被害者本人が行う「被害者請求」とがあります。
等級が認定される可能性を高めたいのであれば、弁護士に依頼して被害者請求することをおすすめします。

事前認定

事前認定は、加害者が加入する保険会社に、後遺障害診断書等の必要書類を渡して、保険会社から自賠責損害調査事務所に対して申請を行うように任せるというものです。

この手続きは、自身で書類を用意したり事務手続きを取る必要がないので、被害者ご本人の手間はかかりません。

しかし、被害者に有利な資料や意見書を付けることができず、不利な認定結果に繋がるという恐れがあります。

被害者請求

一方、被害者請求は、被害者自身が書類や資料をとりまとめて直接申請を行うものです。

こちらは、自身で資料を用意したり事務手続きを取る必要がありますので、その分被害者ご自身の手間がかかります。しかし、被害者に有利な資料や意見書を付けることができますので、妥当な等級認定を受けるためには、より良い方法であるといわれています。

なお、被害者請求については、弁護士に交通事故の件を依頼すればご自身の代わりに申請してもらうことが可能です。

自分自身で行うよりも手間がかかりませんし、専門家のノウハウによってより確実性の高い資料を添付する等、より認定の可能性が高まるよう対応してくれます。後遺障害申請は弁護士に任せることをおすすめします。

さらに言えば、後遺障害申請時に重要となる「後遺障害診断書」の作成前に弁護士に相談すべきでしょう。

関連リンク

後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談すべきですか?

まとめ

以上に述べましたとおり、手間がかからない点を重視すれば事前認定の方が良いといえないこともないですが、妥当な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を少しでも高めたいのであれば被害者請求の方が良いと考えられています。

もっとも、もちろん被害者請求をすれば必ず妥当な後遺障害等級が認定されるというわけではありませんし、逆に、事前認定であっても妥当な後遺障害等級の認定がなされることはあります。

後遺障害等級認定の可能性をより高めたいのであれば、後遺障害診断書を作成する前に弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身のケースではどうすべきなのかお悩みの方は、交通事故の後遺障害等級認定に精通した弁護士にご相談ください。

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