後遺障害等級認定の申請手続はどのような方法がありますか。 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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後遺障害等級認定の申請手続はどのような方法がありますか。

後遺障害等級認定の申請手続は、2つの方法があります。

後遺障害等級認定1つは、「事前認定」といわれるものです。これは、自賠責分の保険金も立て替えて支払う一括払いをしている任意保険会社が後遺障害等級の認定手続をするものです。
2つめは、「被害者請求」といわれるものです。これは、交通事故の被害者あるいは被害者が依頼した弁護士が後遺障害等級の認定手続をするものです。

事前認定と被害者請求には以下のメリット、デメリットがあります。

1事前認定

ア. メリット

事前認定の手続を取れば、後遺障害等級認定の申請に必要な書類や資料の準備は、任意保険会社の担当者がすべてやってくれます。
つまり、被害者は書類や資料の準備を任意保険会社に任せておけばよいので、申請の準備に時間を取られることがなくなります。

イ. デメリット

任意保険会社は、後遺障害等級認定の申請に必要な書類や資料を準備してくれると申し上げましたが、被害者に有利な資料等を集めてはくれない可能性が考えられます。なぜなら、任意保険会社の立場からすれば、後遺障害等級の認定がなされると、支払わなければならない保険金額が高額になってしまうからです。
また、事前認定を選択すると、後遺障害等級の結果が任意保険会社に通知され、その後被害者と任意保険会社との間で示談が成立するまでは、保険金を受け取ることができません。

2被害者請求

ア. メリット

被害者請求では、被害者ないし弁護士が自分たちで後遺障害等級認定の申請に必要な書類や資料の準備をすることができるので、認定されるために必要と考えるあらゆる資料を提出することができます。そのため、事前認定に比べると後遺障害等級認定に有利であると考えることができます。
また、事前認定と異なり、任意保険会社と示談が成立しなくても、後遺障害等級が認定されるとこの時点で、加害者が加入している自賠責保険会社から保険金が支払われるので、事前認定よりも早い時期に損害を補填することができます。

イ. デメリット

被害者請求は、後遺障害等級の申請に必要な書類や資料を集めるために労力や時間がかかるという点がデメリットです。

より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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