執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害の逸失利益算定。基礎となる収入とはどうやって決める?
後遺障害逸失利益は、基礎となる収入(基礎収入)、後遺障害による労働能力喪失の程度および、後遺障害による労働能力喪失の期間の3つの要素によって算定されることになります。
逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実の収入額を基礎とします(ただし、事故前の収入額の全額が基礎収入とされない場合もあります)。
たとえば交通事故の被害者が、事故にあう前には会社員として年間600万円の収入があったとすると、その方の基礎収入を600万円として逸失利益を算定するのが原則です。
それでは、事故前に収入がなかった方というのはどうなるのでしょうか?
仕事を辞めて給料がなくなり就職活動中に交通事故に遭ったとします。そういう場合、収入がなかったということで基礎収入がゼロとみなされてしまうのか?というとそうではありません。
実際に収入が無かった場合であっても、被害者に労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、逸失利益は認められるとされています。この場合、再就職によって得られるであろう収入を基礎収入とすべきとされており、通常の場合は失業前の収入を参考にして基礎収入を決めるべきとされています。