執筆者弁護士 山本哲也
労働能力喪失率とはどのようなものなのでしょうか?
『労働能力喪失率』というのは、交通事故によって負傷し後遺障害が残った場合、その後遺障害によって被害者の労働能力がどの程度失われたかを示すもので、たとえば、事故による後遺障害により労働能力が20パーセント減ってしまった、等のようにパーセンテージで表されます。このパーセンテージはその被害者が認定を受けた後遺障害等級を参考にしながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度等を考慮して判断されることになります。
後遺障害の等級については、1級から14級まであり、それぞれの等級に対応する労働能力喪失率が一応定められてはいます(例えば、1級の場合は100パーセント、14級の場合は5パーセントという具合です)。
しかし、労働能力喪失率というのは、後遺障害により労働能力の全部または一部を喪失したことにより、将来、労働により得られたはずであった収入を得ることができなくなったことによる損害である後遺障害逸失利益を算定するためのものですから、裁判においては、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度等の具体的事情を考慮して、被害者ごとに労働能力喪失率が判断されることになります。
このように、認定を受けた後遺障害の等級に対応する労働能力喪失率がそのまま後遺障害逸失利益に算定に当たって用いられるとは限らず、後遺障害の種類によっては、後遺障害逸失利益が認められにくいものもあります。