執筆者弁護士 山本哲也
交通事故で車が全損(廃車)に…全額払ってもらえるの?
交通事故により車両が損傷を受けた場合において、事故車両が物理的又は経済的に修理不能となったときや、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため、社会通念上買換が相当なときは、事故車両の所有者は事故当時の車両価格と売却代金(スクラップ代金を含む)との差額を請求することになります。
事故車両が、経済的に修理不能となった場合とは、交通事故により、車両が損傷を受けた場合において、物理的・技術的に修理が可能であっても、修理費が事故当時の車両価格(及び買替え諸費用)の合計を上回るときは、いわゆる経済的全損として事故車両の所有者は、修理費を請求することはできず、事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を請求しうるに止まります。
損害賠償制度の目的は、被害者の経済状態を被害を受ける前の状態に回復することにありますが、事故車両の事故当時の車両価格及び買替諸費用が賠償されれば、被害者は同一の車両を手に入れることができ、その結果、被害を受ける前の経済状態が回復されるため、被害者の救済として必要かつ十分であり、これ以上の賠償を認めることは、被害者が事故によって利得をする結果となり、許されないからです。
経済的全損であるか否かを判断するにあたっては、事故車両の事故当時の車両価格を認定する必要がありますが、これは原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価額(交換価値・再調達価格)となります。
具体的には、同一の車種・年式・型の車両について、いわゆるレッドブック(「オートガイド自動車価格月報」)の価格を踏まえつつ、さらに、中古車の専門雑誌やインターネット上の中古車販売情報等により、できるだけ事故車両と近い使用状態・走行距離・装備の車両を検索し、その価格を参考にして判断されることになります。