執筆者弁護士 山本哲也
評価損はどのような場合に認められるのですか。
評価損については、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して認定されます。修理しても回復ができない欠損が残った事例、購入して間もない事例等で評価損が認められています。
1評価損が認められた事例
評価損については、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して認定されます。修理しても回復ができない欠損が残った事例、購入して間もない事例等で評価損が認められています。
具体的には、①修理費を基準として評価損を認めた事例、②車両価格を基準にして評価損を認めた事例、③一般財団法人日本自動車査定協会の査定等を考慮して評価損を認めた事例、④前記事情(車両の種類・使用期間・走行距離・修理代金等の事情)を総合考慮したことを前提に単に金額を示す事例があります。
具体的事例としては、初年度登録からの期間(例えば、3年以内程度)、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して、修理費を基準にして30%程度を上限として認めている事例が多い傾向にあります。
2評価損が認められなかった事例
事故による修理費以外に評価損を請求した事例において、評価損を認めなかった事例は、上記1で述べた基準を前提に、被害車両の損傷の程度が修理によっても完全に修復し得ない欠陥が存在するなどの客観的価値の低下が認められない、初年度登録からの相当期間の経過などの理由から認めていません。
評価損の請求をする場合、一般財団法人日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」が証拠として提出されることも多いですが、その評価根拠等が必ずしも明らかではないとして採用せず、評価損を認めない事例もあります。
より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。