交通事故の被害に遭い、自動車が壊れました。その修理の間、代車を使用したのですが、代車の費用は加害者に請求できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭い、自動車が壊れました。その修理の間、代車を使用したのですが、代車の費用は加害者に請求できますか?

代車の使用料を請求するためには、代車使用の必要性など、いくつかの要件があります。その要件を満たせば請求が認められます。

交通事故交通事故の被害に遭って自動車が損傷すると、修理又は買い換えが必要になることがあります。
それらの場合に、代車が使用されることがあります。
この代車使用料を加害者に請求するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、代車使用の必要性があることが要件になります。例えば、その事故によって損傷した自動車以外にも、自動車の使用目的を実現できる自動車がある場合には、代車を使用する必要がないと判断されることがあり得ます。

また、代車の種類が問題になることもあります。

代車の車種が、必要以上に高価なもので使用料が高額になるような場合には、請求できる金額が制限されることもあります。つまり、自動車の使用目的が、通勤や営業など様々ありますが、その目的を達成できる範囲で相当な車種の自動車であれば、その使用料を請求することができますが、相当な範囲を超える分については請求できないことになるのです。

そして、代車の使用期間が問題になることもあります。相当な期間の分については加害者に使用料を請求できますが、相当な期間を超える分については請求できないことになります。

例えば、損傷した事故車両の修理期間の代車使用であれば、修理のために合理的に必要といえるような期間であれば、その使用料を請求することが可能です。一方、必要もないのに代車の使用期間を長引かせたと考えられるような場合には、その部分の使用料が請求できなくなります。

以上のような問題点がありますので、詳細については交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談下さい。

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