交通事故の加害者が負う3つの責任とは? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の加害者が負う3つの責任とは?

交通事故の加害者が負うことになる責任には、大きく分けると以下の3つがあります。

依頼のきっかけ1つ目は『民事責任』です。
交通事故の加害者は被害者に対して与えた損害を賠償する責任があります。被害者の方に対しての怪我の治療費・入院費・通院費、仕事が出来なかった期間の休業補償、傷害慰謝料、後遺症が残ってしまった場合には後遺症逸失利益・後遺症慰謝料、死亡させてしまった場合には死亡逸失利益の補償・死亡慰謝料・葬儀費用などの支払いが必要になってきます。
基本的にこのような場合の保険金は自賠責保険や、任意保険から支払われるものですが、加害者が保険に未加入だったり、損害の額が保険金額を上回る場合には自分で支払うことになります。

 

そして2つ目は、『刑事責任』です。

交通事故により相手を怪我させてしまった場合には過失運転致傷罪や危険運転致傷罪、死亡させてしまった場合には過失運転致死罪や危険運転致死罪、などといった罪に問われることが考えられます。
また、加害者が無免許での運転中の事故だったり、飲酒運転、ひき逃げでの事故だった等の場合には道路交通法違反による刑罰が課されることになります。

 

3つ目は『行政上の責任』です。

これは加害者が免許の取り消しや免許の停止といった行政処分を受けるということです。例えば死亡事故などを起こすと、一度の交通事故で免許取り消しになるケースもありえます。

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