交通事故紛争処理センターとは何ですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故紛争処理センターとは何ですか?

交通事故紛争処理センターとは、交通事故による紛争を解決するために、和解の斡旋や審査及び裁定を行う組織(公益法人)のことを言います。

交通事故交通事故紛争処理センターとは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との示談をめぐる紛争を解決するために設けられた組織のことを言います。そして、交通事故紛争処理センターは、全国に10の本部及び支部があり、被害者と保険会社(又は共済組合)の間に第三者として弁護士や法律の専門家が入り、交通事故の和解の斡旋や審査及び裁定を行います。

この点、交通事故紛争処理センターによって行われる「斡旋」とは、当事者の間に第三者として入っている専門家等が、当事者に対して和解ができるように中立的な立場から働きかけていくことを言います。そして、「審査」及び「裁定」とは、「斡旋」を行ったが、それでも当事者間では話し合いがまとまらない場合に、当事者の申立てをすることでなされる判断のことを言います。

この点、裁定を得た場合でも、被害者は裁定に拘束されることはありません。それゆえ、裁定の内容に納得がいかない場合には、裁判所による判断を求めることも可能です。
一方で、被害者が裁定の内容に同意した場合には、保険会社はその裁定の内容を尊重するものとされています。それゆえ、被害者が裁定の内容に同意した場合には保険会社は裁定の内容に事実上拘束されることになります。

なお、交通事故紛争処理センターを利用して解決する場合には、裁判をする場合と異なり、基本的に、弁護士費用と遅延損害金が付きません。それゆえ、特に事故発生日から長期間経過している事案の場合には、裁判で解決する場合と比べて賠償額がかなり低額となる可能性があります。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談下さい。

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