加害者に対して慰謝料を請求することはできますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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加害者に対して慰謝料を請求することはできますか?

交通事故の被害にあった場合、被害者が受けた精神的苦痛についての「慰謝料」も、事故の相手方(加害者)に対して請求することができます。

悩みを相談する風景交通事故の被害を受けた場合の「慰謝料」として一般的に考えられるのは、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。
「傷害慰謝料」とは、交通事故により負傷したことや、その後の入院や通院、検査、治療行為を余儀なくされたことによる被害者の精神的苦痛についてのものです。

「傷害慰謝料」の額の算定については、交通事故により負傷したことにより入院や通院を余儀なくされた期間や、実際に入院や通院をした日数を基準にするのが一般的です。

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故での負傷により後遺障害が残った場合、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的苦痛についてのものです。ですから、後遺障害の残存が認められないと、「後遺障害慰謝料」も認められないということになります。

「後遺障害慰謝料」の額は、被害者に残った後遺障害の程度に応じて算定されることになります。実際には、1級から14級という後遺障害の等級(等級は後遺障害の程度に応じて定められており、1級が最も重度となっています)に応じて、「後遺障害慰謝料」の額が算定されるのが一般的です。

このように、交通事故の被害を受けた場合の「慰謝料」として一般的に考えられるのは、「傷害慰謝料」や「後遺障害慰謝料」の2種類です(「後遺障害慰謝料」については後遺障害が残ることが前提です)。なお、交通事故の損害額の算定については、大きく分けると、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあり、裁判基準で算定した場合が最も額が高くなるのが通常です。しかし、事故の相手方の保険会社が提示してくる示談のほとんどは自賠責保険基準ないしは任意保険基準に基づくものです。この点は、「傷害慰謝料」や「後遺障害慰謝料」についても何ら変わりません。

事故の相手方の保険会社から提示された「慰謝料」(「傷害慰謝料」や「後遺障害慰謝料」)の額に納得できない場合は、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

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