交通事故における「積極損害」「消極損害」とはどんな損害? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故における「積極損害」「消極損害」とはどんな損害?

交通事故においては、被害者に様々な損害が生じることになります。 それらの損害を大きく2つに分類したのが、「積極損害」「消極損害」となります。

入院「積極損害」とは、交通事故により、被害者が出費を余儀なくされた損害です。

項目は多岐に渡りますが、
①治療関係費
②付添看護費
③入院雑費
④通院交通費・宿泊費等
⑤医師への謝礼
⑥将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等
⑦学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
⑧装具・器具等購入費
⑨家屋・自動車等改造費、調度品購入費
⑩葬儀関係費用
⑪帰国費用その他
⑫損害賠償請求関係費用
⑬弁護士費用
⑭遅延損害金
といった費目になります。

 

「消極損害」とは、仮に事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害です。

①休業損害
②後遺症による逸失利益
③死亡による逸失利益
といった費目になります。

次回から、各費目について解説をしていくこととします。

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