交通事故の被害者が受ける損害にはどんなものがあるの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害者が受ける損害にはどんなものがあるの?

交通事故の被害者が受ける損害にはいろいろな種類のものがありますが、主に以下のようなものが考えられます。 事故の程度によっても変わってきますので、事故別に紹介していきます。

死亡事故の場合

葬儀死亡事故ですと、亡くなられてしまった方が、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入などの利益である死亡逸失利益、亡くなられるまで病院に入院していた場合には、その入院にかかった全ての費用、葬儀の費用、死亡慰謝料、などが考えられます。

 

障害事故(怪我を負った)場合

ケガと車いす傷害事故の場合ですと、怪我の治療費、付き添いの看護にかかる看護費用、入院や通院の際にかかる交通費雑費、介助用の器具などの購入費用、入院や通院などにより仕事が出来なかったことによる休業損害、事故により負傷したことついての慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害が残ってしまった場合には後遺症逸失利益や、後遺障害が残ったことについての慰謝料(後遺症慰謝料)などが考えられます。

 

物損事故の場合

交通事故物損事故ですと(死亡事故や傷害事故の場合で物損も生じている場合も同様です)、自動車やその他損傷したものの修理費用や直らない場合には買い替え費用、自動車を修理に出している間の代車費用、自動車を使用することが出来なかったことによる損害としての休車損害などが考えられます。

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