執筆者弁護士 山本哲也
加害者が無免許運転だった場合、被害者は、加害者以外の人に損害賠償請求することは可能ですか?保険会社から賠償を受けられる場合があるのでしょうか?
加害者が運転していた自動車については、自賠責保険や任意保険があるというケースがあります。例えば、自動車を運転していた加害者以外の第三者がその自動車の所有者で、その所有者が自賠責保険や任意保険に加入していることがあります。このような場合、具体的事情によっては、自動車の所有者が、自賠法の定める運行供用者責任という責任を負う場合があります。例えば、所有者が自分の意思で加害者に自動車を運転させた場合や、加害者が所有者に無断で自動車を持ち出したことについて所有者にも管理上の落ち度がある場合等に、所有者の運行供用者責任が成立する可能性があります。
交通事故において、加害者が無免許であったというケースがあり得ます。例えば、元々運転免許を取得していないケースや、運転免許が失効していたケース等です。このような場合に、被害者としては、加害者本人以外に、自賠責保険会社や任意保険会社から損害賠償を受けることが可能なのか気になることと思います。
このような場合でも、加害者が運転していた自動車については、自賠責保険や任意保険があるというケースがあります。例えば、自動車を運転していた加害者以外の第三者がその自動車の所有者で、その所有者が自賠責保険や任意保険に加入していることがあります。このような場合、具体的事情によっては、自動車の所有者が、自賠法の定める運行供用者責任という責任を負う場合があります。例えば、所有者が自分の意思で加害者に自動車を運転させた場合や、加害者が所有者に無断で自動車を持ち出したことについて所有者にも管理上の落ち度がある場合等に、所有者の運行供用者責任が成立する可能性があります。
また、使用者責任や、未成年者に対する監督責任など、運転者以外の第三者の損害賠償責任が成立する場合は他にもあります。
そのようなケースであれば、その第三者の責任を追及することができますし、その第三者が事故を起こした自動車に付けていた自賠責保険や任意保険から、損害賠償を受けられる場合があります。
もっとも、運転者以外に責任を負う第三者がおらず使える保険がなく、運転者本人の資力も十分でないというケースもあります。
そのような場合、加害者自身から賠償を受けられなかった損害について、政府保障事業という制度によって賠償を受けることが可能です。この制度は、自賠責と同様の法定の限度額の範囲で、人損(生命・身体の被害)による損害について保障するというものです。もっとも、被害者が健康保険・労災保険等の他の社会保険による給付を受けることができる場合、その分が支払額から控除されるなど、自賠責保険の保障内容とは異なる点もあります。