執筆者弁護士 山本哲也
公務員が運転する自動車によって交通事故の被害にあったら、国や公共団体に損害賠償請求できる?
具体的事情によって異なりますが、国や公共団体に対して損害賠償請求することができる場合があります。
交通事故の被害に遭ってしまった時、加害者が公務員だった場合、国や公共団体に対して損害賠償請求は可能なのでしょうか?
群馬県高崎市の弁護士が解説します。
ケースによっては損害賠償請求が可能
具体的事情によって異なりますが、国や公共団体に対して損害賠償請求することができる場合があります。
公務員が起こした交通事故について、公務員が交通事故の加害者である場合、国家賠償法という法律が適用される場合があります。国や公共団体に対して損害賠償請求するための根拠としては、国家賠償法(国賠法)1条の責任又は自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の責任を追及することが考えられます。
国家賠償法1条1項には次の通り定められています。
国家賠償法 第1条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
また、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では次の通り定められています。
自動車損害賠償保障法 第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
以下で、具体的にどのようなケースであれば請求が可能かを解説します。
請求可能なケースと注意点(国家賠償法)
それでは、どのようなケースであれば請求できるのかを具体的に見ていきましょう。
2-1.請求可能なケース
まず国家賠償法の「公権力の行使」という要件に関しては、例えばパトカー、消防車、救急車等による交通事故は「公権力の行使」に当たります。
一方、市営バスが営業中に交通事故を起こした場合のように、民間の会社と全く異ならないような活動については、「公権力の行使」に当たらず、国賠法1条による責任追及はできないことになります。
また、「職務を行うについて」という要件は、実際にそれが公務員の職務である必要はなく、外形的に職務と見える場合には満たすことになります。
そして、加害者の公務員に「故意又は過失」があったといえれば、国賠法1条によって、加害者の公務員が属する国又は公共団体に損害賠償請求することが可能です。
2-2.注意点
注意点としては、以上のように国家賠償法1条が適用される場合には、国又は公共団体に損害賠償請求できるというだけでなく、その公務員個人には請求できず、損害賠償責任を負うのは国又は公共団体だけということになります。
請求可能なケースと注意点(自賠法)
国賠法1条の他にも、自賠法3条が定める運行供用者責任に基づいて、国又は公共団体に損害賠償請求することも考えられます。
3-1.請求可能なケース
こちらの請求についても、認められるかどうかは具体的事情によって異なりますが、加害者の公務員が運転していた車両が国又は公共団体の所有である場合など、国又は公共団体が「運行供用者」に当たる可能性があります。
その場合、国又は公共団体の側が免責事由を証明できなければ、国又は公共団体に対する請求が認められることになります。
3-2.注意点
この請求が認められるためには人損があること(生命又は身体に被害を受けたこと)が前提になりますので、物損被害だけを受けた場合には認められません。
まとめ
以上のように、国賠法による請求が認められるためには、「公権力の行使」にあたるか、「職務を行っているとき」か、「故意又は過失」があったかどうかが問題となります。
また、自賠法による請求が認められるためには、国又は公共団体が「運行供用者」に当たり、更に国又は公共団体が免責事由を証明できない場合となります。
いずれも具体的事情によって異なりますので、より詳しいことにつきましては交通事故に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。