レンタカーであっても、それを運転して交通事故を起こした加害者が、被害者に生じた損害を賠償しなければならないということについては特に問題はないと思われます。
また、通常のレンタカーの貸し借りであれば、加害者にレンタカーを貸したレンタカー業者は、『自己のために自動車を運行の用に供する者』(自動車損害賠償保障法3条)にあたり、被害者の生命・身体に関して生じた損害(人身損害)について賠償する責任を負うことになると考えられます。
さらに、加害者が仕事中であった場合には、民法第715条にもとづいて、使用者の勤務先である会社に損害賠償請求をしていくという形になるでしょう。同条は、『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。』というように定められていますので、加害者が仕事中に事故を起こした場合については、これに当てはまると考えられるためです。