入院付添費はどのような場合に認められるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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入院付添費はどのような場合に認められるのですか?

現在の実務上、医師の指示があった場合や付添の必要性が認められる場合に入院付添費が認められます。

入院交通事故による賠償額の算定基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。
自賠責保険基準とは、強制保険である自賠責保険で採用されている基準で、最低限の保障を行うことを目的とした基準であり、任意保険基準とは、各保険会社が、定めている自社の支払基準のことをいいます。

そして、裁判所基準とは、裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安に、基準化したものをいい、弁護士にご依頼いただいた場合には、裁判所基準で相手方と交渉及び裁判します。

この点、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準でも、交通事故が原因で入院し、近親者等が付き添った場合には、その保障を受けることができます。

ただ、入院付添費が認められるのは、医師の指示があった場合や受傷の内容、程度、被害者の年齢等に照らして付添看護の必要があると認められる場合に限定されています。

それゆえ、入院中に身の回りのことをすべて自分でこなすことに支障がない場合等、付添看護の必要がないと認められる場合には、入院付添費を加害者に求めることはできません。

そして、入院付添費の具体的な計算方法としては、自賠責基準では、付添期間に4100円を乗じた金額とされており、任意保険基準では、基本的に保険会社によりますが、自賠責保険基準に近い金額となることが多いといえます。

一方で、裁判所基準では、付添期間に6500円を乗じた金額が入院付添費として認められています。それゆえ、裁判所基準の方が、1日あたりの入院付添費が高いので、被害者にとって非常に有利と言えます。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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