事故後に使用する義足や車いすなどの費用は請求できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

事故後に使用する義足や車いすなどの費用は請求できますか?

義足や車いすなどの装具や器具の費用は、後遺障害の状態などから見て必要と言える場合には、相当な範囲で加害者側に請求することができます。

ケガと車いす交通事故の被害者が後遺障害を負って、その後日常生活に支障が残るという場合があります。このようなケースでは、義足、義手、車いす、補聴器、眼鏡など、身体の機能を補って日常生活を送ることができるようにするための装具や器具が必要になることがあります。

こういった装具、器具を購入することによる損害は、後遺障害の重さや、被害者の怪我の場所などの具体的事情を踏まえて、必要かつ相当と言える範囲で請求することができます。

そして、装具や器具の購入費用は、既に実際に払った分だけでなく、将来の分も、必要になると言える分については請求することができます。

例えば、義足や車いすは、老朽化や身体の状態の変化などによって、何年かに一度買い換えなければならないような場合が考えられます。そのような場合、交換の必要性が認められれば、将来の費用も請求できるのです。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00