交通事故の被害者が後遺障害を負って、その後日常生活に支障が残るという場合があります。このようなケースでは、義足、義手、車いす、補聴器、眼鏡など、身体の機能を補って日常生活を送ることができるようにするための装具や器具が必要になることがあります。
こういった装具、器具を購入することによる損害は、後遺障害の重さや、被害者の怪我の場所などの具体的事情を踏まえて、必要かつ相当と言える範囲で請求することができます。
そして、装具や器具の購入費用は、既に実際に払った分だけでなく、将来の分も、必要になると言える分については請求することができます。
例えば、義足や車いすは、老朽化や身体の状態の変化などによって、何年かに一度買い換えなければならないような場合が考えられます。そのような場合、交換の必要性が認められれば、将来の費用も請求できるのです。