「治療費打ち切り後は、通院できないの?」の疑問に弁護士が回答します
- 執筆者弁護士 山本哲也
当事務所に寄せられるご相談の中でも特に多いのが、「保険会社に治療費打切りを宣告されてしまった」というご相談です。
まだ痛みがあって通院が必要な場合であっても、一方的に打切りとなってしまうケースが多くあります。
そのような場合の通院方法について、弁護士が解説します。
目次
治療費の打ち切りとは
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまった場合、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が医療機関に対して治療費を立て替えて支払ってくれます(これを「一括対応」といいます)。
一括対応の期間は、加害者の加入する任意保険会社が治療費を支払ってくれますので、被害者が治療費を負担することは原則としてありません。
もっとも、一括対応の期間は延々と続くものではなく、一定の期間の満了をもって、任意保険会社は一括対応を終了することになります(これを「治療費の打ち切り」と呼んでいます)。
症状の完治と同時期に治療費が打ち切られることもありますが、中には症状が残存しているにもかかわらず、治療費が一方的に打ち切られてしまうこともあります。
治療費打ち切り後の通院方法
症状が完治している場合には治療費を打ち切られても特に問題はないですが、症状が残っている場合には、治療を続けたいにもかかわらず任意保険会社が治療費を負担してくれません。
もっとも、このような場合でも、治療自体が受けられなくなってしまうわけではなく、以下の方法によって引き続き治療を受けることができます。具体的には、次の通りです。
- 被害者が加入している人身傷害保険を利用する
- 健康保険を利用する
- 労災保険を利用する
- 加害者の自賠責保険に請求する
- 弁護士に相談する
それぞれのケースについて、以下で解説していきます。
人身傷害保険の利用
被害者も任意保険に加入している場合には、その保険に人身傷害保険が付帯していることがあります。
人身傷害保険とは、自動車事故によって怪我をしてしまった場合に、治療費や慰謝料などの損害についての補償が過失割合に関係なく、被害者の加入する任意保険会社から支払われるものです。
この方法も、被害者の加入する任意保険会社が治療費を立て替えて支払ってくれるので、被害者が治療費を負担することはありません。
なお、原則として、人身傷害保険を利用しても等級が下がることはありません。
まずは、被害者の加入する任意保険に人身傷害保険が付帯しているか、今回の事故で人身傷害保険が使えるかについて、加入する任意保険会社に問い合わせてみる必要があります。
健康保険の利用
被害者が健康保険(もしくは国民健康保険)に加入している場合には、その健康保険を使って治療を受けることができます。
原則として、治療費のうち3割は自己負担になってしまいますが、高額な自由診療に比べると、経済的な負担を大幅に軽減することができます。
もっとも、後述のような労災保険が適用される交通事故の場合には、健康保険は利用できないので注意が必要です。
健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届」と呼ばれる書類を加入する健康保険組合に提出する必要があります。
詳しい手続については、加入する健康保険組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
労災保険の利用
交通事故が業務中に生じたものであったり(業務災害)、通勤途中に生じたものであった場合(通勤災害)には、労災保険が利用できます。
労災保険を利用すると、労基署が医療機関に対して治療費を立て替えて支払ってくれます。
労災保険を利用する場合には、勤務先の会社が労基署に対して申請手続を行うことになります。
詳しい手続については、勤務先や労基署に問い合わせてみるとよいでしょう。
加害者の自賠責保険に対する請求
自由診療で治療を受けた場合や健康保険を利用して治療を受けた場合など、被害者が負担した治療費については、加害者が加入する自賠責保険に請求することができます(これを「被害者請求」といいます)。
もっとも、治療費については、休業損害や傷害慰謝料などを含めた傷害分の上限120万円の範囲でしか請求できないので注意が必要です。
弁護士に相談する
最後は、弁護士に相談するという手段です。
治療費打切り後も様々な方法で通院を継続できる可能性がありますが、どの方法がご自身に適しているのか分からない方もいらっしゃるかと思います。
また、弁護士が代理人となって代わりに交渉する事で、保険会社が一括対応の期間を延長する可能性も少なからずあります。
相手の保険会社から治療費打切りの連絡が来たら、一度弁護士にご相談していただくことをおすすめします。