弁護士費用特約のメリットや注意点を弁護士が解説します
- 執筆者弁護士 山本哲也
当事務所にご依頼いただく方の多くが、ご自身の任意保険についている「弁護士費用特約」を利用されています。
弁護士に依頼した場合の費用を保険会社が負担してくれますので、ご自身の負担なく賠償金が増額する点が最大のメリットです。
弁護士費用特約の内容や、利用する際の注意点について弁護士が解説します。
目次
弁護士費用特約とは
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまった場合、加害者が加入している任意保険会社と示談交渉をすることになりますが、この示談交渉は弁護士に依頼して任せることができます。
もっとも、弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかってしまうことから、経済的な負担を避けるために、弁護士に依頼したくても依頼できないケースが多数ありました。
そこで、このような場合の弁護士費用を、被害者が加入する任意保険会社が補償する内容の保険商品が販売されるようになりました。
この保険商品は、基本補償に付帯する特約であることから、弁護士費用特約と呼ばれています。
弁護士費用特約のメリット
交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼すると多くのケースで賠償金が増額します。
ケースにもよりますが、依頼を受けた弁護士が交渉したところ、当初の金額から2倍・3倍に増額した事例もあります。
特約を使っても保険料は上がらない
また、弁護士費用特約を利用した場合でも、原則として、ご自身が加入する任意保険の等級が下がってしまうことはありません。つまり、特約の利用で保険料が上がることはありません。
このようにメリットが大きい特約ですので、ご自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯しているか、付帯している場合には、今回の事故で利用できるかどうかを確認してみることをお勧めします。
弁護士費用特約が使える場合、使えない場合
発生した交通事故に弁護士費用特約を使えるか、使えないかは、各保険会社が約款で定めています。
以下では弊所でご相談をお受けしたケースの中でも良くある事例をご紹介します。
家族の保険が使える場合も
ご相談時に「自分の保険には弁護士費用特約がついていない」という方でも、例えば次の方の保険に弁護士費用特約がついていれば、その特約を使える可能性があります。
- 配偶者(内縁も含む)
- 同居の家族(祖父母、両親、子ども)
- 別居の両親(ただし、事故の被害者が未婚の場合)
業務中の事故では使えない?
業務中の交通事故で弁護士費用特約を使えるかどうかが問題になる事があります。
業務中の事故で特約を使えるかどうかは保険会社によって対応が異なります。
詳しくは約款をご確認されることをお勧めしますが、判断が難しい場合には弁護士に確認されても良いでしょう。
弁護士費用特約で補償される費目
弁護士費用特約は、弁護士に依頼した場合にかかる費用のほぼ全てが補償の対象となります。
具体的には次のような費目です。
- 着手金
- 報酬金
- 弁護士に相談した場合の法律相談費用
- 訴訟を提起した場合の訴訟費用
- その他の必要実費など
上記など、多くの保険会社が準拠している日弁連リーガル・アクセス・センター(通称「LAC」)の基準に従った金額が補償の対象になりますので、依頼を検討している法律事務所がLAC基準に対応しているかどうか、確認されると安心です。
上限金額は300万円
多くの保険会社では、保険金の上限は、1回の事故あたり300万円までとされています。
上限を超えてしまった場合
LACの基準では、加害者側から回収することができた金額(これを「経済的利益」といいます。)によって、弁護士費用の金額も変わってきます。
すなわち、経済的利益が大きくなればなるほど、弁護士費用も高額になります。特に、後遺障害で重い等級が認定された場合や被害者が死亡した場合などは、経済的利益が大きくなる傾向にあります。
弁護士費用が上限の300万円を超えてしまった場合には、超えてしまった部分については、被害者が負担しなければなりません。
なお、使用可能な弁護士費用特約が2つあれば、超えた部分をもう一方の特約でまかなう事も可能です。
超過部分の金額を回収した金額から差し引く方法や別途支払う方法など、弁護士によってその処理の仕方は異なりますので、事前に依頼する弁護士に確認しておくとよいでしょう。