弁護士が解説「そろそろレンタカーを返却して」と言われた時の対処法
- 執筆者弁護士 山本哲也
交通事故被害に遭ってしまった時、レンタカー(代車)を利用される方は多くいらっしゃいます。
弊所に寄せられるご相談の中でも「まだレンタカーが必要なのに、返却して欲しいと言われ困ってしまった」というお悩みは少なくありません。
このような時の対処法を山本総合法律事務所の弁護士が解説します。
目次
レンタカー(代車)の費用は加害者に請求できる
交通事故の被害に遭ってしまった場合、多くの場合は被害者が運転していた車も損傷しており、車を修理に出すことが多いです。また、損傷の程度が大きい場合には、修理は行わずに、他の車に買い替えることもあります。
これらの手続を行っている間は、被害車両を使うことはできなくなってしまいますので、引き続き車を使うためには、代車(レンタカー)を借りなければいけません。
このような場合にかかる代車費用は、交通事故によって生じた損害に含まれますので、加害者に請求することができます。
加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が費用を負担してくれますが、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が一旦立て替えた金額を加害者本人に請求することになります。
代車を使用できる期間
もっとも、修理や買い替えのために被害車両を使うことができないからといって、ずっと代車を使い続けることができるわけではありません。
代車を使うことのできる期間は、修理や買い替えのための期間として相当な期間といわれています。
具体的には、次の通りです。
修理の場合 | 1週間~2週間程度 |
買い替えの場合 | 2週間~1か月程度 |
修理の場合には、通常1週間から2週間程度で修理が完了することが多いことから、過去の裁判例等に照らすと、同じく1週間から2週間程度の使用が認められることが多いです。
買い替えの場合には、登録手続等も含めて納車まで2週間から1か月程度かかることが多いことから、同じく2週間から1か月程度の使用が認められることが多いです。
代車の返却を求められた場合
相手の保険会社から代車の返却を求められた場合には、まずはご自身が代車をどのくらいの期間使っているのかを確認しましょう。
代車の使用期間が、上記の相当な期間を超えている場合には、保険会社によっては代車費用の支払を行わなくなる場合もあります。
この場合、引き続き代車を借りることはできますが、その代車費用は、賠償額から差し引かれるか代車を貸し出している業者から別途請求されるなどして、最終的に自己負担になってしまうので注意が必要です。
理由を説明して交渉する
もっとも、修理や買い替え手続に時間がかかってしまい、代車の使用期間が長くなってしまう場合もあります。具体的には、部品の調達や営業車の登録などで時間がかかっている場合などが考えられます。
その場合には、比較的長期間の代車の使用を認めた裁判例もありますので、相手の保険会社に修理や買い替え手続の状況を説明し、使用期間を延ばしてもらうように交渉しましょう。
代車特約を利用する
また、ご自身が加入している任意保険の中に、代車特約が付帯している場合があります。
代車特約を利用した場合でも、原則として、ご自身が加入する任意保険の等級が下がってしまうことはありません。
もっとも、利用できる条件は保険会社によって異なりますので、まずはご自身が加入している保険会社に確認してみましょう。
相手の保険会社が代車の返却を求めてきてお困りの場合には、一度交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。