人身事故に遭ってしまったら慰謝料はどうなる?相場は?
- 執筆者弁護士 山本哲也
人身事故に遭われたら、被害者は加害者へ「慰謝料」を請求できます。ただ慰謝料は具体的にどのくらいの金額になるのか、相場や計算方法がわからない方も多いでしょう。
正しい知識がないと、保険会社から少額の慰謝料しか払ってもらえないまま示談してしまうリスクも発生します。
今回は人身事故の慰謝料の種類や相場、請求方法について弁護士がお伝えします。人身事故に遭ってしまった方はぜひ参考にしてみてください。
目次
人身事故とは
人身事故とは、交通事故の中でも「被害者がケガをしたり死亡したりした事故」をいいます。
車が壊れた場合でも、人がケガをしたり死亡したりしたら人身事故です。
一方、車などが破損しただけで人が死傷しなかった交通事故を「物損事故」といいます。
慰謝料が発生するのは、基本的に人身事故のみです。物損事故扱いになると慰謝料を請求できない可能性が高いので、事故に遭ってケガをしたら、軽傷でも必ず人身事故として警察へ届け出ましょう。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故で発生する慰謝料は以下の3種類です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故でケガをした被害者が入通院治療を受けた場合に請求できる慰謝料です。
被害者が受傷して受けた強い精神的苦痛に対して支払われます。「傷害慰謝料」ともよばれます。
入通院した期間が長くなると傷害慰謝料の金額は上がります。
一方、入通院しなければ、ケガをしても基本的に入通院慰謝料が支払われません。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、被害者に後遺症が残って自賠責保険で「後遺障害等級認定」を受けたときに支払われる慰謝料です。
後遺障害等級認定とは、被害者に残った後遺症について正式に「後遺障害」と認め、1級から14級の等級をつける手続きです。1級が最も重い重症のケースで14級がもっとも軽症です。
後遺障害等級認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料が払われます。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
事故で死亡した本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の両方があります。
遺族は本人の慰謝料を相続するので、自分の固有の慰謝料と相続した本人の慰謝料の両方を請求することになります。
交通事故の慰謝料の算定方法や相場
交通事故の慰謝料には一定の相場や計算方法がありますが、一律というわけでもありません。以下の3種類の計算方法があり、状況によって異なる金額となる可能性があります。
- 自賠責基準
自賠責保険が保険金を計算するときに適用する基準です。3つの基準の中でもっとも低額になるケースが多数です。
- 任意保険基準
任意保険会社が保険金を計算するときに適用する基準です。自賠責基準より多少高い程度の金額になるケースが多数です。
- 弁護士基準(裁判基準)
弁護士が示談交渉する場合や裁判所が採用する法的な計算基準です。3つの基準の中でもっとも高額になります。
以下ではそれぞれの基準において慰謝料額がどのくらいになるのか、相場や計算方法を見てみましょう。
入通院慰謝料について
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、入通院慰謝料額は以下のとおりです。
- 入通院にかかった日数×4300円
ただし「実通院日数×2」が「入通院にかかった日数」より小さければ「実通院日数×2」を基準に4300円を掛け算して算定します。
また、令和2年3月31日よりも前に起きた事故については、日額4200円で算定します。
任意保険基準の場合
任意保険基準は各任意保険会社によって異なるうえ、基本的に非公開とされているので一律の相場を示すのは困難です。多くのケースで「自賠責基準より多少高い金額」となります。
なお、次で説明する弁護士基準よりも低額である事がほとんどです。
弁護士基準の場合
多くのケースで自賠責保険や任意保険の基準よりも高額となるのが、弁護士基準です。
弁護士基準の場合、軽傷や自覚症状しかないむちうちのケースと通常程度のケガのケースで慰謝料額が異なります。
【軽傷や自覚症状しかないむちうちの入通院慰謝料】
入院期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院期間 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 955 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
【通常程度のケガの入通院慰謝料】
入院期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
具体的な金額の例
たとえば、むちうちで通院期間3ヶ月、通院実日数が30日の場合を想定して計算してみましょう。
- 自賠責保険基準:60日×4300円=25万8000円
- 任意保険基準:保険会社独自の基準による(自賠責保険基準よりは多いが、弁護士基準よりは少ないケースが多い)
- 弁護士基準:53万円
上記の通り、自賠責保険基準と弁護士基準では2倍以上の差があります。
後遺障害慰謝料について
自賠責基準と弁護士基準の比較表
後遺障害について、自賠責基準と弁護士基準を比較すると以下の表のとおりとなります。
等級 | 弁護士・裁判基準(赤本) | 自賠責基準 |
1級 | 2800万円 | 1150万円(要介護1650万円) |
2級 | 2370万円 | 998万円(要介護1203万円) |
3級 | 1990万円 | 861万円 |
4級 | 1670万円 | 737万円 |
5級 | 1400万円 | 618万円 |
6級 | 1180万円 | 512万円 |
7級 | 1000万円 | 419万円 |
8級 | 830万円 | 331万円 |
9級 | 690万円 | 249万円 |
10級 | 550万円 | 190万円 |
11級 | 420万円 | 136万円 |
12級 | 290万円 | 94万円 |
13級 | 180万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 32万円 |
死亡慰謝料について
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、本人の死亡慰謝料は一律で400万円です。
遺族固有の慰謝料は被扶養者の有無や遺族の人数で変わります。
- 遺族が1人…550万円
- 遺族が2人…650万円
- 遺族が3人…750万円
被扶養者がいる場合、上記に200万円を加算します。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合、本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の合算の金額について相場があります。
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他:2000万円~2500万円
人身事故の慰謝料を請求する流れ
人身事故に遭ったとき、慰謝料請求をどのように進めれば良いのか流れをみていきましょう。
STEP1 人身事故として届け出る
まずは事故現場で警察に届け出なければなりません。
交通事故の当事者(車両の運転者や同乗者)が事故を警察へ報告するのは道路交通法上の義務だからです。事故を報告しなければ慰謝料が支払われないリスクも高まります。
事故でケガをしたなら、必ず「人身事故」として届け出ましょう。かすり傷などの軽傷であっても「物損事故」として届け出ないように注意してください。
STEP2 入通院治療を受ける
慰謝料を請求するには、病院に行かねばなりません。
ケガをしても放置したまま自然治癒したら、慰謝料を請求できなくなってしまいます。
全治1週間などの軽傷でも慰謝料を請求できるので、軽く考えるべきではありません。
入通院慰謝料は、入通院した日数が多くなればなるほど高額になります。
治療を打ち切る時期については自己判断せず、医師が「完治」または「症状固定」と判断するまで継続しましょう。
「完治」とはケガが完全に治って元通りになること、「症状固定」とはそれ以上治療をしても症状が改善しなくなった状態をいいます。
STEP3 後遺障害等級認定を受ける
症状固定して後遺症が残った場合には、自賠責保険へ請求して「後遺障害等級認定」を受けましょう。後遺症が残っても、正式に後遺障害等級認定を受けなければ後遺障害慰謝料が払われないからです。
後遺障害等級認定の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は加害者の保険会社へ手続きを任せる方法、被害者請求は被害者が自分で手続きを行う方法です。
事前認定は手間がかかりませんが、どのような方法で手続きが進められているのかわかりません。不安があるなら被害者請求しましょう。
被害者請求の場合、専門的な対応が必要ですが被害者に有利な資料等も積極的に提出できるメリットがあります。
被害者請求を弁護士に依頼すると効果的に手続きを進めてもらえて手間もかかりません。
適正な後遺障害等級認定結果を期待するなら、弁護士に被害者請求を任せるのが良いでしょう。
STEP4 保険会社と示談交渉する
治療が終了して後遺障害等級認定の結果が出たら、相手の保険会社と示談交渉を開始します。
このときに保険会社が適用するのが任意保険基準です。任意保険基準は弁護士基準より低額になるのが一般的なので、そのまま受け入れると損をしてしまう可能性があります。
被害者としては、保険会社からの示談案をそのまま受け入れずに弁護士に相談してみるのが得策といえるでしょう。
実際、示談交渉を弁護士に任せると後遺障害慰謝料は2~3倍程度に上がるケースが多く、入通院慰謝料も1.5~1.8倍程度になる可能性があります。
当事務所でも交通事故の慰謝料について無料査定を行っておりますので、保険会社からの慰謝料額が妥当かどうかわからない方は、お気軽にご相談ください。
STEP5 慰謝料を受け取る
保険会社との示談交渉によって合意ができたら、速やかに保険会社から慰謝料を含めた保険金(示談金)が支払われます。
弁護士に依頼するメリット、依頼しないデメリット(リスク)
交通事故に遭ったとき、示談交渉を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
弁護士に依頼するメリット
① 賠償金額が増額される
まずは全体的な賠償金額(受け取れる保険金の金額)が増額されるのが大きなメリットです。
弁護士に依頼すると「弁護士基準」が適用されるので、任意保険基準より大きく慰謝料額が上がるケースも少なくありません。休業損害や逸失利益などの他の項目も増額される可能性があります。弁護士に依頼するだけで賠償金がアップするので、被害者が自分で示談すると損ともいえます。なるべく高額な慰謝料を受け取りたければ弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
② 手間がかからない
被害者が自分で示談交渉を進めようとすると大変な手間・労力がかかります。
一般的に、多くの交通事故被害者の方は交通事故についての知識がさほどないものです。本やネットなどで調べて専門知識を導入しなければならないでしょう。
保険会社とのやり取りにも時間や労力を割かれてしまいます。弁護士に依頼すれば弁護士が示談交渉を進めてくれるので、被害者自身がやり取りする必要がありません。
貴重な労力や時間を節約できるのも大きなメリットといえます。
③ 過失割合が適正になる
交通事故では、過失割合について争いとなるケースが多々あります。
過失割合について対立したままでは示談が成立しません。かといって被害者側の過失割合を高くされると賠償金が安くなって不利益を受けてしまいます。
弁護士に依頼すれば法的に適正な過失割合をあてはめてもらえるので、賠償金を不当に減額されるリスクが低下します。
納得できる条件で示談しやすくなるメリットがあるといえるでしょう。
④ 後遺障害認定を受けやすくなる
交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けなければなりません。
ただ被害者が自分で手続きを進めようとしても、適正な等級の後遺障害認定を受けられないケースが多々あります。
弁護士に被害者請求を依頼したらより高い等級の後遺障害認定を受けられて、後遺障害慰謝料も高額になるものです。後遺障害等級認定を受けやすくなるのも弁護士に依頼するメリットの一つです。
⑤ 精神的に楽になる
交通事故の示談交渉は被害者にとって非常に精神的な負担となるものです。
加害者側保険会社の担当者の態度が悪く、大変なストレスを抱えてしまう方も少なくありません。相手に突然弁護士がついて困惑される方もおられます。
弁護士に依頼すれば弁護士が示談に対応するので、被害者が相手の保険会社担当者と直接交渉する必要はありません。
精神的ストレスを大きく低減できるのも、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼しないリスク
示談交渉を弁護士に依頼しなければ以下のようなリスクが発生する可能性があります。
① 賠償金額が低くなる
被害者が自分で示談交渉に対応すると、次のようなデメリットが生じ、賠償金額が本来よりも低額になってしまう可能性があります。
- 自賠責保険基準や任意保険基準の低い基準が適用される
- まだ通院が必要なのに治療費の支払いを打ち切られる
- 過失割合を高くされてしまう
- 後遺障害認定を受けられない、低い等級が認定されてしまう
② 不当な条件で示談してしまうリスクが高まる
被害者が自分で対応すると、保険会社から示談案を提示されたときに適正な金額になっているかどうかがわかりません。
不当な条件で示談してしまうリスクが高まります。
③ 物理的、精神的な負担が大きい
示談交渉に自分で対応すると労力がかかりますし、時間も取られてしまいます。
追突事故等で自分の過失がゼロだった場合には自分の保険会社に間に入ってもらう事ができず、自分自身で加害者の保険会社とやり取りしなければいけません。
保険会社の担当者によっては高圧的な態度を取る等して、被害者が精神的にも追い詰められてしまうケースも実際にあります。
以上のような不利益を避けるためにも、示談交渉は弁護士に依頼しましょう。
弁護士に相談すべきタイミング
人身事故の被害に遭った時、最大限の賠償金額を受け取るためにも早めに弁護士に相談すべきです。どのような時に相談をするべきなのか、弁護士に相談すべきタイミングを解説します。
① 事故直後
交通事故被害に遭ってしまったら、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。
警察を呼び、保険会社に連絡し、病院を受診した直後でも問題ありません。
早めに専門家のアドバイスを受けておく事で、その後に不利にならないよう適切な行動をとることができます。
ご自身の保険会社に連絡するタイミングで、「弁護士費用特約」が使えるかどうかも確認しておくと安心です。
② 治療中
交通事故によって受傷してしまったら、医師による治療を受けご自身の身体の回復に専念しましょう。
ただし、適切な治療を受けても後遺症が残ってしまった時には、後遺障害等級認定を受ける事で増額した賠償金を受け取る事ができます。
後遺障害等級認定を受けるためには「適切な医療機関選び」「適切な通院頻度」「必要な検査を受ける」事が大変重要です。
治療が始まったら早めに後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談される事をおすすめします。
山本総合法律事務所では入院中でも相談可能な電話相談や、被害に遭われたご本人の対応が難しい場合にはご家族からのご相談も受け付けています。
③ 治療費の打ち切り
治療を続ける中で、一定期間を過ぎると相手の保険会社から「治療費打ち切り」を宣告されます。
怪我の重症度や通院頻度によってまちまちですが、むちうちであれば3~6ヶ月、骨折であれば半年~1年程度経つと宣告されるケースが多いでしょう。
中にはまだまだ治療が必要な状態なのに一方的に打ち切りを言い渡される場合もあります。
そのような時はすぐに弁護士に相談しましょう。
④ 後遺症が残ってしまった
適切な治療を受けても後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級申請をして等級が認定されれば、賠償金が増額します。
後遺障害の申請には「後遺障害診断書」という専用の診断書を主治医に作成してもらう必要があります。
等級が認定されるためには後遺障害診断書の内容にも注意する必要があります。
作成前に詳しい弁護士に相談しましょう。
また、作成後であっても内容に不備がある場合、弁護士から主治医にはたらきかけて修正・追記をしてもらえる可能性もあります。
⑤ 後遺障害等級が認定された/認定内容に納得ができない
後遺障害等級が認定された場合には弁護士にご相談ください。
その後の示談交渉を弁護士に任せる事で、最も高い弁護士基準によって増額した賠償金を受け取れる可能性が高まります。
また、認定された等級に納得がいかない場合も弁護士にご相談ください。
不当に低い等級が認定されている場合、弁護士が新たな資料を揃えて「異議申立」を行う事によって、等級が見直される場合があります。
⑥ 保険会社の提示内容が妥当か知りたい
保険会社から賠償金の提示があったけれど、内容に疑問がある、納得できないという方は多くいらっしゃいます。
弁護士が提示内容を査定すると、保険会社の提示額は本来受け取れる可能性のある金額よりも低額であるケースがほとんどです。
中には3分の1、2分の1という低い金額で提示されている事もあります。
そのまま示談をしてしまうと損をする事になってしまいますので、弁護士にご相談ください。
人身事故のご相談は山本総合法律事務所へ
群馬県の山本総合法律事務所では、2007年の創立以来5000件を超える相談実績があります。交通事故の被害に遭われてしまった方が少しでも多くの補償を受けていただけるよう、弁護士・スタッフが一丸となって取り組んでいます。
交通事故被害に関するご相談は無料でお受けしています。
なるべく多くの慰謝料の支払いを受けたい方、慰謝料について疑問のある方はお気軽にご相談ください。