交通事故による脊髄損傷で後遺症が残ったら?賠償金や等級認定を解説
- 執筆者弁護士 山本哲也
交通事故で脊髄損傷を負うと、重い後遺症が残るケースも多いです。
後遺症が残った際には、申請手続きをして、後遺障害等級認定を受ける必要があります。正しく等級の認定を受けられないと、慰謝料や逸失利益が少なくなり、適正な賠償を受けられません。
本記事では、交通事故による脊髄損傷で後遺症が残った際の後遺障害等級や認定のポイント、請求できる賠償金の費目などについて解説しています。交通事故により脊髄損傷のケガを負った方やそのご家族は、ぜひ最後までお読みください。
目次
脊髄損傷の症状や治療
まずは、症状や治療法といった、脊髄損傷に関する基礎知識を解説します。
脊髄損傷とは?
脊髄とは、脳から下に向かって伸びている中枢神経です。脳からの指令を全身に伝える重大な役割を担います。
「脊椎(背骨・脊柱)」と間違えやすいですが、脊椎が骨であるのに対して、脊髄は神経です。神経である脊髄が、背骨の中にある「脊柱管」を通るという関係です。
交通事故の衝撃により、脊髄を損傷してしまうケースがあります。脊髄損傷の多くは背骨の骨折・脱臼に伴って生じますが、骨折等がなくても脊髄が損傷する場合もあります。診断名は「脊髄損傷」のほか、「頸髄損傷」「胸髄損傷」「腰髄損傷」「中心性脊髄損傷」などです。
脊髄を損傷すると、再生・回復は困難です。全身の動きに関わる中枢神経であるため、損傷の程度によって影響は甚大になり得ます。
脊髄損傷の症状
脊髄損傷の影響は、損傷した箇所より下の部分に生じます。たとえば、首のときは両腕・両脚、腰のときは両脚といった具合です。
症状としては、麻痺・しびれや感覚障害、排せつ障害などが挙げられます。
特に脊髄の断面全体を損傷したときには完全麻痺となり、損傷した箇所より下の部分は完全に動かせなくなってしまい、感覚も失われます。一般的に介護が必要な状態です。
一部の損傷のときには不完全麻痺となり、多少は運動機能や感覚が残ります。それでも、文字が書けない、歩くのが難しいといった状態になります。症状の程度はケースによって様々です。
いずれにせよ、脊髄損傷では深刻な症状が生じ、仕事はもちろん日常生活にも多大な影響が及びます。
脊髄損傷の治療・リハビリ
骨折・脱臼を伴っているときには、手術をするケースがあります。とはいえ、損傷した脊髄は基本的には再生しません。リハビリによって運動機能の回復を図るのが一般的です。
最近では、iPS細胞などを利用した再生医療の研究も進展しています。将来的には、脊髄損傷から回復する方法が確立されるかもしれません。
脊髄損傷で後遺症が残ったときに認定される等級
治療をしても後遺症が残ったときには、後遺障害の申請をしましょう。症状の程度によって等級が認定されます。
認定される可能性のある等級としては、以下が挙げられます。
等級 | 認定基準 |
1級1号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する |
2級1号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要する |
3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができない |
5級2号 | きわめて軽易な労務のほかに服することができない |
7級4号 | 軽易な労務のほかに服することができない |
9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される |
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残す |
順に詳しく解説します。
1級(要介護)
1級1号(要介護)の「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する」とは、具体的には以下のいずれかの状態を指します。
- 両腕・両脚がすべて高度な麻痺状態にある
- 両腕または両脚が高度な麻痺状態にある
- 両腕・両脚がすべて中等度の麻痺状態にあり、常時介護が必要
- 両腕または両脚が中等度の麻痺状態にあり、常時介護が必要
「高度」の麻痺とは、運動機能がほとんど失われ、腕で物を持ち上げて移動させる、脚で立つ・歩行するといった基本的な動作ができない状態です。両腕や両足に高度の麻痺があれば、1級に認定されます。
「中等度」の麻痺とは、運動機能が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態です。例としては、腕では500g程度でも持ち上げられない・文字を書けない、脚では杖がないと歩行できないといった状態が挙げられます。両腕や両足に中等度の麻痺があり、食事・入浴・排せつ・着替えなどについて常に介護が必要な状態のときにも、1級に認定されます。
いずれにしても、1級に認定されるのは、本人にとっても家族にとっても大変な状況にあるケースです。
2級(要介護)
2級1号(要介護)の「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随意他人の介護を要する」とは、具体的には以下のいずれかの状態を指します。
- 両腕・両脚がすべて中等度の麻痺状態にある(1級に該当する場合を除く)
- 両腕・両脚がすべて軽度の麻痺状態にあり、随時介護が必要
- 両腕または両脚が中等度の麻痺状態にあり、随時介護が必要
「中等度」の麻痺については、前述の通りです。
「軽度」の麻痺とは、運動能力を多少喪失しており、細かい動きや素早い動きが難しい状態です。文字を書くのが難しい、杖がないと階段を上れないといった例が挙げられます。
1級と比べると多少は身体を動かせるものの、2級についても介護が必要な深刻な状態といえます。
3級
3級3号の「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができない」とは、以下のいずれかの状態を指します。
- 両手・両脚のすべてが軽度の麻痺状態にある(2級に該当する場合を除く)
- 両腕または両脚が中等度の麻痺状態にある(2級に該当する場合を除く)
介護までは必要なくても、労働するのが困難な状態です。
5級
5級2号の「きわめて軽易な労務のほかに服することができない」とは、以下のいずれかの状態を指します。
- 両腕または両脚が軽度の麻痺状態にある
- 片脚が高度の麻痺状態にある
7級
7級4号の「軽易な労務のほかに服することができない」とは、片脚が中等度の麻痺状態にあることです。例としては、片脚が麻痺しているために、杖がないと階段を上れないような状態が挙げられます。
9級
9級10号の「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される」とは、片脚に軽度の麻痺がある状態です。例としては、片脚が麻痺しているために、歩行が不安定で速度も出せないような状態が挙げられます。
12級
12級13号の「通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残す」とは、以下のいずれかの状態を指します。
- 軽微な麻痺(運動性、支持性(姿勢の維持)、巧緻性(器用さ)、速度についての支障がほとんど認められない)
- 広範囲の感覚障害(運動障害はない)
他の等級と比べると症状は軽いですが、事故前と同じようになるまでは回復しなかったケースです。
交通事故による脊髄損傷で請求できる慰謝料・賠償金
交通事故で脊髄損傷を負った際には、相手方に賠償金を請求できます。
請求できる費目としては、以下が挙げられます。
治療中(症状固定まで)
- 治療費
- 入通院付添費用
- 入院雑費
- 器具・装具購入費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
これらは原則として症状固定までの金額です。症状固定とは「それ以上治療を続けても症状の改善を見込めない状態」を指します。症状固定時に残っていた症状が、後遺障害認定の対象になります。
後遺障害等級が認められた場合
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益(将来得られるはずだった収入)
後遺障害等級が認定されていれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。これらが賠償金全体に占めるウエイトは高いです。特に上位の等級が認められれば、千万単位の金額になり、トータルで1億円を超えるケースもあります。適正な賠償を受けるには、どの等級が認められるかが非常に重要です。
介護が必要になった場合
- 将来介護費
- 自宅・自動車改造費
介護が必要になったケースでは、将来かかる介護費用、場合によってはバリアフリー対応のための自宅等の改造費も請求できます。
脊髄損傷のケースでは、請求できる項目が多くなりやすいです。もれがないように、交通事故に精通した弁護士に相談して確認するのがよいでしょう。
交通事故で脊髄損傷を負った際の後遺障害認定のポイント
適正な補償を受けるには、症状に応じて正しい等級認定を受けるのが重要です。交通事故で脊髄損傷を負った際の、後遺障害認定におけるポイントを解説します。
画像で証明する
まずポイントになるのが、レントゲン・CT・MRI等の画像による証明です。
特に脊髄損傷において重要なのがMRIです。MRI画像は脊髄損傷を直接証明する材料になります。はっきりと損傷がわかるように、精度の高いMRI画像が望ましいです。
「中心性脊髄損傷」の場合には、早めにMRI撮影をしないと、異常を証明できない可能性があります。最悪の場合、むちうちと同様に14級あるいは等級非該当とされるリスクがあるので注意してください。
必要な検査を受ける
画像のほかに、症状に応じて必要な検査を受けるようにしましょう。
検査の例としては以下が挙げられます。
- 深部腱反射
- 徒手筋力テスト(MMT)
- 筋電図検査
症状によって必要な検査は様々です。場合によっては、医師が行わなくても後遺障害認定のためにすべき検査もあります。
後遺障害診断書を正しく作成する
後遺障害申請の際には、医師に作成してもらった後遺障害診断書を必ず提出します。後遺障害診断書に記載されていない症状は審査の対象にならず、適正な等級が認定されないおそれがあります。後遺障害認定においては重要な書類です。
もっとも、医師によっては正しく作成してくれない場合があります。医師は医療面のプロですが、後遺障害認定に詳しいとは限りません。
弁護士のサポートを受ける
後遺障害認定においては、弁護士のサポートを受けましょう。
流れにしたがって治療や検査を受けていても、正しく等級認定を受けられるとは限りません。認定に必要な検査を受けていない、後遺障害診断書に記載漏れがあるといった事態が想定されます。
交通事故に精通した弁護士に聞けば、症状に応じて受けるべき検査のアドバイスを受けられます。後遺障害診断書も確認してもらえば安心です。
正しく等級認定を受けられるかは、賠償金を左右する決定的な要素です。加えて、弁護士には相手方との示談交渉や訴訟も任せられます。脊髄損傷はトータルの賠償額が多くなりやすいため、弁護士をつけるか否かで結果が大きく変わる可能性もあります。交通事故に強い弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
当事務所の解決事例
当事務所の解決事例として以下の3つの事例がございますのでご参考にしてください。
脊髄損傷で寝たきりとなった60代女性につき、施設利用を前提とした将来介護費用等を含めた約1億500万円が補償された事例
60代の女性が交通事故で脊髄損傷を負い寝たきり状態となったものです。
当事務所が将来の介護費用や家族の精神的苦痛を含めた賠償金約1億500万円を確保しました。
長期の介護が必要とされる中、施設利用の費用や専門的なケアを考慮した補償を実現した点が特筆されます。
重度の後遺障害に対する適切な賠償交渉の成功事例です。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
50代男性につき、当事務所のサポートにより頚髄不全損傷で7級が認定され、約3720万円が補償された事例
50代の男性が交通事故で頚髄不全損傷を負い、後遺障害7級4号に認定されました。
事故後、保険会社との交渉が進まず、最終的に裁判で解決に至り、約3720万円の賠償金が認められました。
裁判では後遺障害や過失割合が適切に評価され、依頼者に有利な結果となりました。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
両下肢麻痺等・後遺障害等級1級の賠償額が、保険会社の提案額から2倍以上(約6898万円)増額し、約1億3134万円が補償された事例
バイク事故で脊髄損傷を負い、後遺障害等級1級1号が認定された30代男性が、保険会社の提案額から約2倍以上の約1億3134万円を補償されました。
自宅改造費や将来の介護費用などが大幅に増額され、依頼者に有利な内容で解決しました。
適切な賠償を確保するための交渉の重要性が示されたケースです。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
おわりに
交通事故で脊髄損傷のケガを負われた方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。脊髄損傷を含む重大事故についても、数多くの解決事例がございます。
交通事故に関する相談は無料です。交通事故による脊髄損傷で後遺症が残った方は、まずはお問い合わせください。