歩行中に交通事故に遭った場合の慰謝料
- 執筆者弁護士 山本哲也
歩行中に車やバイクとの交通事故に遭った場合、被害者には重傷や死亡などの重大な結果が生じやすいため、高額の慰謝料請求できるケースも多いです。
本記事では、歩行中に交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料の種類と相場、さらには慰謝料を増額できるケースについて解説します。歩行中の交通事故に遭って慰謝料請求をお考えの方や、ご遺族の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
交通事故の被害者がもらえるお金
歩行中に交通事故に遭った場合にもらえるお金は、通常の交通事故の被害者がもらえるお金と同じです。
交通事故の賠償金の中には「慰謝料」が含まれますが、慰謝料以外にもさまざまな項目の賠償金をもらえる可能性があります。
慰謝料
交通事故で死傷した場合には慰謝料がもらえます。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。
なお、交通事故の慰謝料の算定基準には次の3種類があり、どの基準を用いるかによって慰謝料額が変わってくることにも注意が必要です。
- 自賠責保険基準…自賠責保険における支払い基準であり、慰謝料額は3つの基準の中で最も低くなりやすい。
- 任意保険基準…任意保険会社における内部基準であり、慰謝料額は自賠責保険基準と同程度か、少し上乗せした程度の金額になる。
- 裁判(弁護士)基準…裁判をした場合に用いられる基準であり、弁護士が請求する際にも用いられる。慰謝料額は他の2つの基準と比べて大幅に高い金額となる。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことによる苦痛や、入通院治療を余儀なくされることによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。
自賠責保険基準では、入通院慰謝料は1日あたりの金額を4300円とし、「入通院期間」と「実際の入通院日数×2」のうち短い方をかけて計算されます。たとえば、3か月(90日)にわたって入通院しても、実際の入通院日数が30日であれば、4300円×30日×2=25万8000円です。
任意保険基準は保険会社ごとに異なり、公開されていません。おおむね自賠責保険基準に多少の上乗せをした程度の金額になります。
裁判(弁護士)基準では、原則として次の表のように、入院・通院それぞれの期間によって入通院慰謝料が決まります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 262 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
(参考:「赤い本」別表Ⅰ、単位:万円)
たとえば、「入院なし、通院3か月」であれば73万円、「入院1か月、通院5か月」であれば141万円となります。
なお、他覚症状のないむちうちなど軽傷のケースでは、赤い本の別表Ⅱが用いられ、慰謝料額は別表Ⅰよりも低額となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我で後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。
慰謝料額は、後遺障害等級ごとに定められています。次の表では、自賠責保険基準と裁判(弁護士)基準による後遺障害慰謝料額をご紹介します。任意保険基準は非公開ですが、自賠責保険基準とほぼ同額となることが多いです。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 裁判(弁護士)基準 |
1級 | 1150万円(要介護1650万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(要介護1203万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
たとえば、歩行中の交通事故で骨折し、患部に痛みやしびれが残って12級の後遺障害に認定された場合、自賠責保険基準では94万円しかもらえませんが、裁判(弁護士)基準では290万円をもらえます。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に、被害者本人と遺族が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
自賠責基準では、死亡慰謝料の金額は以下のように算出されます。
請求権者 | 死亡慰謝料の金額 |
被害者本人 | 400万円(2020年3月31日以前の事故では350万円) |
遺族1名の場合 | +550万円 |
遺族2名の場合 | +650万円 |
遺族3名以上の場合 | +750万円 |
被害者に被扶養者がいた場合 | +200万円 |
たとえば、2020年4月1日以降に発生した死亡事故で、被害者が配偶者と子ども2人を扶養していた場合は、1350万円が遺族に支払われます(400万円+750万円+200万円)。
任意保険基準は非公開ですが、自賠責基準よりも少し高い程度の金額となります。
裁判(弁護基準)では、死亡慰謝料の金額は次のように被害者の家庭内の立場に応じて変わります。
被害者の立場 | 死亡慰謝料の金額 |
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者、母親 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子ども、幼児、高齢者等) | 2000万~2500万円 |
被害者が配偶者と子ども2人を扶養していた場合では、基本的に2800万円が遺族に支払われます。
慰謝料以外の賠償金
交通事故の被害者は、慰謝料以外にも以下の賠償金をもらえる可能性があります。該当するものは漏れなく請求しましょう。
休業損害
交通事故による怪我の影響で働けなくなり、収入が減少した場合は、基本的に治療期間中の減収分が休業損害として補償されます。
ただし、休業損害の金額も、自賠責基準よりも裁判(弁護士)基準で計算した方が高くなる可能性があることに注意が必要です。
逸失利益
被害者が後遺障害に認定された場合や死亡した場合は、逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたであろう収入などの利益のことです。
死亡事故や重度の後遺障害が残ったケースでは逸失利益が高額になりやすく、損害賠償金総額が1億円を超えることも珍しくありません。
積極損害
積極損害とは、交通事故に遭わなければ支出する必要がなかった費用のことです。
それに対して、交通事故に遭ったことで失われた利益のことを消極損害といい、休業損害と逸失利益は消極損害にあたります。
積極損害に関する主な賠償項目として、次のようなものが挙げられます。
賠償項目 | 内容 |
治療関係費 | 診察料、投薬料、検査費用、手術費、入院費など、怪我の治療のために医療機関へ支払う費用 |
付添看護費 | 治療中に近親者や職業付添人による付添看護を要する場合にかかる費用 |
入院雑費 | 入院中に必要となる日用品の購入費用などの雑費 |
通院交通費 | 治療のための通院に要する交通費 |
装具・器具等の購入費 | 義手・義足などの装具や、車椅子などの器具が必要となった場合の購入費 |
家屋・自動車等改造費 | 家屋や自動車をバリアフリー仕様などに改造する必要が生じた場合にかかる費用 |
文書料 | 交通事故証明書や診断書など、損害賠償請求のために必要な文書を取得するためにかかる費用 |
葬儀費用 | 死亡した被害者の通夜、葬祭、火葬、埋葬、初七日の法要、墓石や仏壇の購入などにかかる費用 |
弁護士費用 | 損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼するために必要な費用 |
どの賠償項目を請求できるかは事案によって異なります。該当するものは漏れなく請求することが大切です。
歩行者が受け取れる慰謝料が増額できるケース
慰謝料は、被害者や遺族が受けた精神的苦痛に応じて支払われるものです。
以下のケースでは、通常のケースよりも被害者側の精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料を増額できる可能性があります。
加害者に故意・重過失や著しく不誠実な態度等がある場合
加害者に故意・重過失が認められるケースとしては、無免許運転や飲酒運転、あおり運転、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視などが挙げられます。
著しく不誠実な態度としては、ひき逃げのケースや、事故後に一切謝罪をしない上に被害者側の方が悪いなどと非難した場合、虚偽の弁解により責任逃れを図ろうとした場合などが挙げられます。
被害者の損害の程度が大きい場合
妊娠中の交通事故が原因で流産した場合などは、通常のケースよりも被害者の精神的苦痛は大きいといえます。
その他にも、脳や脊髄の損傷、内臓破裂、多数の部位の傷害などで、怪我や後遺障害の程度が大きいほど、具体的な事情を考慮した上で、通常のケースよりも慰謝料が増額されやすい傾向にあります。
被害者の親族への精神的・経済的影響が大きい場合
被害者の親族がショックのあまり、うつ病やパニック障害などの精神疾患に罹患したような場合には、その精神的苦痛を考慮して慰謝料が増額されることもあります。
また、被害者の収入に生活を頼っていた親族が多数いた場合も、その親族らの経済的ダメージを精神的苦痛として斟酌し、慰謝料が増額されやすい傾向にあります。
歩行者の交通事故の解決事例
ここでは、歩行中の交通事故の慰謝料問題について、弁護士の介入によって適切に解決できた事例をいくつかご紹介します。
後遺障害の認定を受けて賠償金が増額された事例
歩行中に車と衝突し、右足の大腿骨を骨折したケースにおいて、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請したものの、非該当と判断された事例がありました。
弁護士が被害者から詳しい事情を聴いたところ、患部に痛み・しびれといった症状が一貫して現れていたと考えられたため、依頼を受けて後遺障害等級認定に対する異議申し立てをすることにしました。
通院していた病院から医療記録一式を取り寄せた上、医師の意見書や被害者の陳述書なども準備して異議申し立てをしたところ、後遺障害14級を獲得することができました。
この結果に基づき保険会社と改めて示談交渉を行い、後遺障害慰謝料と逸失利益が追加で支払われることとなりました。
無過失を立証して賠償金が増額された事例
信号機のない横断歩道上の事故で、保険会社からは、歩行者の飛び出しにより10%の過失相殺を主張された事案がありました。
被害者から依頼を受けた弁護士が実況見分調書などの刑事記録を取り寄せたところ、被害者の飛び出しは認められず、加害者の一方的な過失による事故であることが判明しました。
弁護士が刑事記録を証拠として保険会社と示談交渉をしたところ、無過失の主張が受け入れられ、満額の賠償金を獲得することができました。
裁判(弁護士)基準による請求で慰謝料が増額された事例
歩行中の被害者が交通事故で頭部を強打して遷延性意識障害となり、1級(要介護)の後遺障害に認定された事例がありました。
特に争点はありませんでしたが、弁護士が裁判(弁護士)基準を用いて慰謝料を請求したところ、その9割の金額で示談が成立しました。結果として、数千万円の慰謝料増額に成功したことになります。
このように、人身事故では弁護士に示談交渉を依頼するだけでも、慰謝料を増額できる可能性が高いです。
交通事故被害は、交通事故に強い弁護士に相談を
歩行中の交通事故に限りませんが、加害者側の保険会社は通常、任意保険基準で慰謝料を計算するため、不当に低額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。
怪我の程度が重いほど、任意保険基準と裁判(弁護士)基準とで慰謝料額の差が大きくなる傾向にあるので、歩行中の事故で保険会社の言い分を鵜呑みにして示談に応じると、多大な損失を被る可能性が高いといえます。
そのため、適正な金額の慰謝料を獲得するためには、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
歩行中の交通事故で慰謝料請求をお考えの方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所には、群馬周辺の地域の交通事故に関するトラブルを適切な解決に導いてきた実績が多数ございます。交通事故に関する相談は無料でご利用頂けますので、まずはお気軽にお問い合わせください。