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肋骨骨折で認められる後遺障害等級について

肋骨骨折で認められる後遺障害等級について

交通事故により肋骨を骨折した場合、変形や神経症状について後遺障害等級が認定される可能性があります。等級が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益を請求でき、高額な賠償金を受け取れます。適正な補償を受けるうえで、認定の有無や等級は非常に重要です。
しかし、思い通りに等級が認定されないケースも少なくありません。結果に納得がいかないときは、異議申立て手続きが可能です。
本記事では、肋骨骨折で認められる後遺障害について解説しています。交通事故により肋骨を骨折した方に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

肋骨骨折とは

肋骨骨折のイメージ

肋骨は胸部を覆う骨であり、あばら骨とも呼ばれます。
交通事故で胸に強い衝撃を受けると、肋骨を骨折する場合があります。たとえば、ドライバーがハンドル・エアバッグに胸を強打したケースや、歩行者が地面・車体に胸を打ち付けたケースです。
肋骨骨折をすると骨折部位に痛みが生じます。とりわけ、深呼吸・咳・くしゃみ・体をひねるなどの動作により痛みが強まりやすいです。治療としてはバストバンドなどで固定する保存療法をとる場合が多く、外科的な手術はあまり行われません。

肋骨骨折による後遺障害

肋骨骨折による後遺障害

肋骨骨折を治療しても完治せず、後遺障害が残るケースがあります。肋骨骨折の場合、認定される可能性があるのは変形障害と神経症状です。

変形障害

変形障害は、骨折した骨がつながる際に元通りにくっつかず、変形してしまう障害です。肋骨骨折では、「肋骨に著しい変形を残すもの」として12級5号が認定される可能性があります。
ただし、認定を受けるには、裸になった際に明らかにわかる程度の変形が存在しなければなりません。レントゲン等の画像からわかるだけでは不十分であり、目視で確認できる必要があります。
肋骨骨折の場合、外から見て明らかな変形が残る場合は少ないです。そのため、変形障害が認定されるケースは実際にはあまり多くありません。

神経症状

神経症状とは、痛みやしびれです。痛みやしびれが残っていると、12級13号あるいは14級9号に該当する可能性があります。
12級が認定されるのは、レントゲンやCT等の検査画像によって客観的に証明できるケースです。画像からは明らかでなくとも、自覚症状を医学的に説明できる場合には14級が認定されます。
いずれにしても、自覚症状を医師に伝え、画像等の客観的資料とあわせて認定機関に示すのが重要です。

後遺障害認定を受けたら請求できる金額

後遺障害認定後に請求できる金額は?

交通事故に遭った際には、相手方から治療費、休業損害、入通院慰謝料などの支払いを受けられます。後遺障害認定を受けると、加えて後遺障害慰謝料や逸失利益の請求も可能です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛を補償するための賠償金です。認定される等級に応じて金額が変わります。
具体的な金額は以下の通りです。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

12級、14級のいずれについても、弁護士基準は自賠責保険基準の3倍以上の金額となっています。
ほとんどのケースで、相手方保険会社が提示してくるのは、自賠責保険基準、あるいはそれに多少の上乗せをした任意保険基準による金額です。しかし、本来は裁判例をもとにした弁護士基準によるべきであり、相手方の提示額は不当に低額だといえます。
ご自身で交渉して弁護士基準に近い金額を受け入れてもらうのは、現実には困難です。適正な後遺障害慰謝料を受け取るために、弁護士への依頼をご検討ください。

逸失利益

等級認定を受けると、後遺障害慰謝料のほかに逸失利益を請求できます。逸失利益とは、事故がなければ将来得られるはずであった収入のことです。
逸失利益は以下の計算式で算出します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は基本的に事故前年の年収を用います。収入がない主婦・主夫や子どもについては、平均賃金を基礎収入とすることが可能です。
労働能力喪失率は等級によって異なります。通常、12級では14%、14級では5%です。
労働能力喪失期間は一般的に67歳までの年数ですが、賠償金は一括で受け取るため、今後想定される運用益を除くためにライプニッツ係数と呼ばれる数値で調整します。具体的な数字は以下でご確認ください。

 

これらの数字から逸失利益を計算できます。例として以下のケースを考えましょう。

  • 基礎収入:500万円
  • 肋骨骨折による変形障害で12級5号(労働能力喪失率:14%)
  • 症状固定時の年齢は30歳(ライプニッツ係数:22.167)

このケースでは「500万円×14%×22.167=1551万6900円」と計算できます。
ただし、変形障害の場合には、相手方から「仕事・収入には影響がないはずだ」と主張され、逸失利益の存在を否定されるケースがあります。また、神経症状においては、労働能力喪失期間について争いになりやすいです。
逸失利益の有無や金額を争われるケースは多いため、適正な補償を受けるために専門家の力を借りるのがよいでしょう。

後遺障害等級に納得がいかない場合

後遺障害等級に納得がいかない

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するには、前提として等級認定を受ける必要があります。しかし、思った通りに認定がおりないケースは少なくありません。特に最初の申請を保険会社に任せる「事前認定」でしたときは、最低限の書類しか提出されておらず、本来なされるべき認定がなされていない可能性があります。
認定の有無や等級に納得がいかない場合には、異議申立てができます。とはいえ、同じ書類を提出しても結果は変わりません。認定されなかった原因を考え、対策を施す必要があります。
認定されない理由はケースバイケースです。交通事故の後遺障害認定には専門性が要求され、医師であっても詳しいとは限りません。交通事故に精通した弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士に相談・依頼すれば、認定基準を満たしそうか判断したうえで、必要に応じて提出書類を準備し、異議申立て手続きを進めてもらえます。認定可能性をあげられるとともに、面倒な申請手続きに時間や手間を割かれずに済む点がメリットです。加えて、相手方との交渉まで任せられ、適正な賠償金を請求できます。ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

まとめ

弁護士

ここまで、交通事故で肋骨骨折した際の後遺障害について、認定され得る等級や受け取れる金銭、納得がいかない場合の対処法などを解説してきました。
交通事故で肋骨を骨折した際には、変形や神経症状について後遺障害が認定される可能性があります。認定を受ければ後遺障害慰謝料や逸失利益を相手方に請求でき、賠償総額が大きくなります。しかし、思い通りに等級が認定されないケースも多いです。異議申し立て手続きもできるので、まずは専門家に相談するのがよいでしょう。

交通事故で肋骨骨折のケガを負った方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。交通事故の被害者サポートには特に力を入れており、肋骨骨折についても解決事例がございます。
交通事故に関する相談は無料です。交通事故により肋骨を骨折した方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

丁寧に長期間にわたって対応いただきました。ありがとうございました。

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今回お世話になり、本当に助かりました

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