後遺障害等級14級とは?症状・認定基準・慰謝料を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋等、群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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後遺障害等級14級とは?症状・認定基準・慰謝料を弁護士が解説

後遺障害等級14級とは?症状・認定基準・慰謝料を弁護士が解説

交通事故により負傷し、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級申請をすることで症状の内容や程度に応じた後遺障害等級認定を受けることができます。

後遺障害等級には、第1級から14級まであり、症状に応じて認定基準が異なっています。後遺障害等級14級の中にも9つの症状が含まれていますので、症状ごとの認定基準や注意点などをしっかりと押さえておくことが大切です。

今回は、後遺障害等級14級の症状や認定基準、後遺障害等級の流れや注意点などについて、交通事故問題に詳しい弁護士が解説します。

 

目次

後遺障害等級14級とは

後遺障害14等級とは

後遺障害等級14級は、どのような場合に認定されるのでしょうか。以下では、後遺障害等級14級の認定基準と具体的な症状について説明します。

 

14級の概要と認定基準と具体的な症状

後遺障害等級14級の認定基準をまとめると以下のようになります。

等級 後遺障害
第14級 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

 

後遺障害14級の1号から9号までの認定基準にあてはまる具体的な症状としては、以下のようなものがあります。

14級1号|1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

目を閉じた状態で白目部分が見えている

14級2号|3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3本以上の歯が欠損し、入れ歯、ブリッジ、インプランを入れた

14級3号|1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上70㏈以下になった

14級4号|上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

腕の付け根から指先までの部分に手のひら大の傷跡が残った

14級5号|下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

股関節から足の背面までの部分に手のひら大の傷跡が残った

14級6号|1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

片手の親指以外の指について、以下のいずれかの状態になった

  • 骨の一部を失った
  • 骨折後に骨がくっつかなかった

14級7号|1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

片手の親指以外の指の遠位指節間関節を曲げられない

14級8号|1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

片足の中指、薬指、小指のうち1本または2本が以下のいずれかの状態になった

  • 遠位指節間関節から先のすべてを失う
  • 中足指節関節または近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

14級9号|局部に神経症状を残すもの

むちうちが原因で痛み、しびれ、めまい、吐き気などの症状が残った

 

他の等級との違い

後遺障害等級14級は、主にむちうちによる後遺症が残ったときに問題になりやすい等級になります。むちうちにより後遺症が残った場合には、非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号のいずれかが認定されます。

後遺障害14級9号は、痛みやしびれなどの自覚症状が継続していて、後遺症の存在を医学的に説明できる場合に認定されます。

後遺障害12級13号は、CT、MRI、レントゲンにより異常所見が医学的・客観的に認められる場合に認定されます。

このように同じむちうちであっても、他覚所見の有無によって認定される後遺障害等級が異なりますので注意が必要です。

 

後遺障害等級14級の認定を受けるには

後遺障害等級14級の認定を受けるには

以下では、後遺障害等級14級の認定を受けための手続きの流れについて説明します。

医師による「症状固定」の診断

交通事故により怪我をした場合、医師から完治または症状固定と診断されるまで治療を続けます。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。症状固定の判断ができるのは治療を担当した医師だけですので、保険会社から治療費の打ち切りの打診があっても安易に受け入れてはいけません。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼

症状固定と診断されたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

後遺障害等級認定の手続きは、基本的には書類審査になりますので、後遺障害機診断書の記載内容が特に重要になります。記載漏れや不備がないかどうか被害者自身でもしっかりとチェックするようにしてください。

後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

事前認定とは、加害者側の保険会社がすべての手続きを行ってくれる方法です。被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、後の手続きはすべて保険会社が対応してくれます。

被害者請求とは、被害がすべての手続きを行わなければならない方法です。書類の収集・作成・提出まですべて被害者で対応しなければなりません。

事前認定の方が負担の少ない方法といえますが、加害者側の保険会社に任せきりでは適正な等級認定ができない可能性もありますので、被害者請求による方法がおすすめです。

損害保険料算出機構による審査

後遺障害等級認定の申請をすると、損害保険料算出機構による審査が行われます。

審査結果の通知

後遺障害等級認定の審査結果が被害者に通知されます。

等級認定の結果に不服があるときは、異議申立ての手続きを行うことも可能です。

14級に認定された場合の補償内容

14級に認定された場合の補償内容

後遺障害等級14級に認定された場合、一般的な人身事故で発生する治療費や休業損害といった損害に加えて、以下のような損害を請求することができます。

後遺障害慰謝料

後遺傷害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまったことにより生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって決められており、後遺障害14級が認定された場合の後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。

  • 自賠責保険基準:32万円
  • 裁判所基準(弁護士基準):110万円

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があり、任意保険基準は各保険会社により異なりますが、通常、自賠責保険基準より若干高い程度の金額です。このように、どの基準により慰謝料を算定するかによって金額が大きく左右されます。後遺障害14級の事案では、上記のとおり自賠責基準と裁判所基準との間に約3倍程度の差がありますので、裁判所基準により慰謝料を請求していくことが大切です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故の後遺症により事故前と同じように働けなくなり、将来得られるはずの収入が減ってしまった場合の補償です。

後遺障害逸失利益は、以下のような計算式によって計算します。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

基礎収入

基礎収入は、基本的には事故前年の年収が基準になりますので、源泉徴収票や確定申告書を参考に基礎収入を求めます。

なお、専業主婦(主夫)の家事労働も金銭的評価が可能ですので、賃金センサスの女性全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響によりどの程度労働能力が低下したのかを数値化したものになります。

後遺障害14級が認定された場合の労働能力喪失率は、5%になります。ただし、これはあくまでも目安ですので、実際には、後遺障害の内容・程度、被害者の年齢・職業などを考慮して増減される可能性もあります。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下がどのくらい続くのかをあらわしたものになります。

労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳までの期間になりますが、むちうちで後遺障害14級9号が認定されたケースでは、5年以下に制限されることが多いです。

後遺障害等級14級の獲得のために注意すべきこと

後遺障害等級14級の獲得のために注意すべきこと

後遺障害等級14級を獲得するためには、以下の点に注意が必要です。

医師の指示に従って適正な頻度で通院をする

後遺障害等級認定は、基本的には書類審査になりますが、症状固定までの治療経過なども重要な判断材料になります。

通院頻度が著しく低い、治療が途中で中断しているなどの事情があると、後遺症が残ったとしても、事故との因果関係を疑われてしまい、後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

そのため、交通事故の被害に遭ったときはすぐに病院を受診し、医師の指示に従って適正な頻度で通院をするようにしてください。

自覚症状についてはしっかりと医師に伝える

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書に記載のない症状についてはないものとして扱われてしまいます。そのため、事故による痛み、痺れなどがあるときは、はっきりと医師に伝えることが大切です。

むちうちのように他覚的所見のない症状については、症状の一貫性や継続性が重要な要素となりますので、具体的な症状を記録に残すためにもしっかりと医師に伝えるようにしてください。

 

まとめ:後遺障害等級14級になったら交通事故に詳しい弁護士に相談を

交通事故による後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級申請をすることで、症状に応じた後遺障害等級認定が受けられます。

事故直後から専門家である弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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親身に相談にのって下さり安心して依頼することができました。

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