主婦の交通事故 損害賠償額の相場はどれくらい? | 【無料相談】高崎・前橋等、群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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主婦の交通事故 損害賠償額の相場はどれくらい?

主婦の交通事故 損害賠償額の相場はどれくらい?

主婦が交通事故に遭った場合、賠償額を低く見積もられるのではないかという不安を抱える方も多いことでしょう。

基本的には主婦であるからといって賠償額において不利になることはありません。

主夫であっても同様です。

しかし、損害賠償を請求する際には、主婦(主夫)に特有の注意点もあります。

今回は、主婦(主夫)が交通事故に遭った場合の賠償額の相場を解説します。賠償額が気になる方はぜひ参考にしてみてください。

主婦が抱えやすい交通事故の悩み

主婦の悩み

交通事故で怪我をしたら、まずは十分な治療を受け、後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定を受けた上で、加害者側の保険会社と示談交渉をすることになります。

その過程において、主婦の方は以下のような悩みを抱えることが多いです。

家事や育児をしながら治療や手続きを進めるのが大変…

主婦の皆さんの中には、家事や育児に追われて手が離せない方も多いことでしょう。

しかし、賠償金を適正に受け取るためには、継続的に通院しなければなりませんし、怪我の程度によっては入院して治療を受けることも大切です。

賠償請求の手続き上、さまざまな書類を保険会社へ提出することも必要です。

忙しくても適切に対応しなければ、賠償金で損をするおそれがあることに注意しなければなりません。

保険会社とのやり取りが不安…

賠償金を受け取るためには、保険会社と示談交渉をする必要があります。

しかし、主婦の方のほとんどは、今まで交通事故に遭って保険会社と示談交渉をしたご経験などないでしょう。

そのため、保険会社とのやりとりに不安を感じることにも無理はありません。

実際、示談交渉ではさまざまな専門用語が用いられますし、言葉の意味がよく分からずに悩むことも多いはずです。

自分にどれくらいの賠償金がもらえるのかわからない…

適正な金額の賠償金を受け取るためには、ご自身のケースで請求できる賠償金額の相場を知っていなければなりません。

しかし、初めて交通事故に遭った方にとっては、賠償金額の相場について検討もつかないことがほとんどでしょう。

保険会社は相場よりも大幅に低い賠償金額を提示してくることがほとんどなので、保険会社の言うことを鵜呑みにして示談に応じると、慰謝料で損をする可能性が高いことに注意が必要です。

主婦の交通事故で請求できる賠償金

主婦の交通事故で請求できる賠償金

主婦の交通事故で請求できる賠償金の項目は、一般的なケースとまったく同じです。

以下では、請求できる主な賠償項目について、主婦の場合の相場をご紹介します。

治療費

怪我の治療のために必要な治療関係費は、全額請求できます。

通常、医療機関へ支払う費用は、保険会社が直接支払いますので、被害者が手出しする必要はありません。

入院雑費や通院交通費も請求可能です。

ただし、入院中の個室など特別室の使用料や、付き添い看護費は、必要な場合にのみ相当な金額が認められます。

また、むちうちなどで整骨院に通院する場合の施術費用は、医師の指示がある場合にのみ認められることに注意が必要です。

なお、治療関係費を請求できるのは、怪我が治癒するか、または症状固定の診断を受けるまでです。

怪我が完治せず、改善が見込めない状態になった場合は、医師から症状固定の診断を受けて治療を終了し、後遺障害等級の認定申請を行うことになります。

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我のために働けなくなり、収入が減少した場合に請求できる賠償金のことですが、専業主婦であっても家事ができなくなった場合には休業損害を請求できます。

ただし、その計算方法は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準によって異なることに注意が必要です。

自賠責基準では、「6,100円×家事ができなかった日数」が支払われます。家事を30日休んだとすれば、休業損害は18万3,000円(6,100円×30日)です。

ただし、兼業主婦の場合は、「1日当たりの平均収入×休業日数」で計算した金額と、上記の計算方法による金額とを比べて、高い方の金額を受け取ることができます。

任意保険基準の計算方法は非公開なので不明ですが、自賠責基準とほぼ同額になることが多いです。

弁護士基準では、「賃金センサス」と呼ばれる統計上の平均収入から1日当たりの金額を割り出し、家事ができなかった日数分の金額が計算されます。

令和5年度の賃金センサスによれば、女性(学歴計)の平均賃金(年収)は3,99万6,500円なので、1日当たりの金額は1万0,949円(3,99万6,500円÷365日)となり、家事を30日休んだ場合の休業損害は32万8,470円(1万0,949円×30日)となります。

なお、家政婦やヘルパーを利用した場合は、その実費を請求できますが、休業損害との二重取りはできないことに注意が必要です。

慰謝料

慰謝料のうち、交通事故で怪我をして入通院治療を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことを、「入通院慰謝料」といいます。

入通院慰謝料の金額は、主婦の方でもその他の方でも同じです。

ただし、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれで計算するかにより、金額が大きく異なることに注意が必要です。

慰謝料額は自賠責基準で最も低額となり、弁護士基準で最も高額となります。

任意保険基準では、その中間の金額となることが多いです。

いくつかのケースで慰謝料額の目安をご紹介しますので、相場として参考になさってください。

自賠責基準 弁護士基準
軽傷で3ヶ月(90日)通院 25万8,000円 53万円
重傷で6ヶ月(180日)通院 51万6,000円 116万円
重傷で1ヶ月(30日)入院後、8ヶ月(240日)通院 94万6,000円 164万円

※通院中は3日に1回のペースで通院したものと仮定しています。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、怪我が治らず後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。

後遺障害慰謝料は、残った後遺症が、自賠責保障法施行令の別表第1・第2に掲げられた1~14級の後遺障害等級のどれかに認定された場合に請求できます。

慰謝料額は、以下のとおり後遺障害等級に応じて定められています。

主婦であっても、その他の方であっても、金額に違いはありません。

 

後遺障害等級       自賠責基準               弁護士基準        
    1級     (要介護)1,650万円

(介護不要)1,150万円 

        2,800万円                                   
    2級     (要介護)1,203万円

 (介護不要)998万円 

        2,370万円                                   
    3級           861万円                1,990万円         
    4級           737万円                1,670万円         
    5級           618万円                1,400万円         
    6級           512万円                1,180万円         
    7級           419万円                1,000万円         
    8級           331万円                830万円         
    9級           249万円                690万円         
  10級           190万円                550万円         
  11級           136万円                420万円         
  12級           94万円                 290万円         
  13級           57万円                 180万円         
  14級           32万円                 110万円         

任意保険基準では、自賠責基準とほぼ同額となることが多いです。

なお、後遺障害に認定された場合は、後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」も請求できます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害の影響によって労働能力が制限された場合に、将来の収入が減少することに対する賠償金のことです。

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年齢や事故前の収入、認定された後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められているため、被害者の年齢と事故前の収入が同じであれば、重い等級に認定されるほど後遺障害逸失利益は高額となります。

専業主婦の場合、事故前の収入は賃金センサスを用いて算出されます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。

死亡慰謝料の金額は、被害者の生前における家庭での立場に応じて異なり、主婦の場合は一家の大黒柱の場合よりも金額が低くなります。

主婦(被扶養者なし)が交通事故で死亡した場合の死亡慰謝料の金額の目安は、以下のようになります。

遺族 自賠責基準 弁護士基準
夫のみ 950万円 2,500万円
夫と子ども1人 1,050万円 2,500万円
夫と子ども2人 1,150万円 2,500万円

任意保険基準では、自賠責基準とほぼ同額か、少し高い程度の金額になることが多いです。

なお、死亡事故では、死亡慰謝料とは別に「死亡逸失利益」も請求できます。

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故に遭って死亡しなければ将来得られたであろう収入などの利益のことです。

死亡逸失利益の金額は、被害者の年齢や事故前の収入、性別や被扶養者の有無などによって異なります。専業主婦の場合、事故前の収入は賃金センサスを用いて算出されます。

当事務所の解決事例

ここまでにご紹介した慰謝料額の相場は、あくまでも目安に過ぎません。

事故の態様や事故後の具体的な状況次第では、相場よりも慰謝料を増額できることもあります。

また、3種類ある慰謝料の算定基準のうち、どの基準を用いるかによって慰謝料額が大きく異なることにも注意が必要です。

ここでは、当事務所の解決事例の中から、主婦の慰謝料を増額できた事例をいくつかご紹介します。

弁護士の交渉により慰謝料を増額できた事例

自転車で走行中に車と衝突し、後遺障害12級13号に認定された兼業主婦の事例です。

保険会社からは、総額361万円の賠償金を提示されていました。

依頼を受けた当事務所の弁護士が賠償金を弁護士基準で計算して請求し、保険会社と交渉したところ、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・休業損害の増額に成功しました。

総額で1,051万円の賠償金が認められ、当初の提示額よりも690万円の増額に成功したのです。

保険会社は通常、任意保険基準で計算した賠償金を提示してきますが、弁護士基準による金額よりは大幅に低いことがほとんどです。

被害者自身が弁護士基準による金額を主張しても、保険会社が応じることはまずありません。

しかし、弁護士が代理人となって交渉すれば、保険会社も裁判を恐れて譲歩することが多いので、このように弁護士が交渉するだけでも賠償金を大幅に増額できることがあるのです。

後遺障害等級に認定され高額の賠償金を獲得できた事例

交通事故でむちうちとなった兼業主婦の事例です。

当事務所の弁護士が後遺障害等級認定の申請手続きからサポートしたところ、後遺障害14級9号に認定され、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・休業損害で合計348万円の増額に成功しました。

後遺障害等級認定の申請手続きは加害者側の保険会社に任せることもできますが、その場合、むちうちのケースでは審査資料が不足し、認定結果が不利になることも多いです。

弁護士には、後遺障害等級認定の申請手続きもお任せいただけます。

適正な後遺障害等級を獲得することにより、高額の賠償金の獲得も期待できます。

まとめ

交通事故の被害者が主婦であるからといって、賠償額が低く見積もられることは基本的にありません(死亡慰謝料については、一家の大黒柱の死亡事故よりも低くなりがちです。)。

しかし、家事や育児に追われて治療がおろそかとなったり、必要書類の準備などが不十分となったりすれば、適正な賠償金を受け取れないおそれもあります。

専門的な知識が不足して示談交渉で言いたいことが言えないために、保険会社の担当者に言いくるめられ、不当に低い示談を押しつけられてしまうこともあるでしょう。

賠償金について不安があるときは、弁護士へご相談ください。

弁護士は代理人として保険会社に対応しますので、被害者の方が直接、保険会社とやりとりする必要はなくなります。

後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の申請手続きもサポートしますし、慰謝料などの賠償金については弁護士基準で計算した上で、保険会社と交渉します。

群馬の山本総合法律事務所は創立以来、交通事故被害者のサポートに注力し、ご相談件数は5,000件を超えています。

事故直後から弁護士が味方となり、適正な賠償金を受け取れるように、全面的にサポートいたします。交通事故に遭われた主婦の方も、お気軽に当事務所へご相談ください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

精神的に大きな力でバックアップしてくれたと感謝しています。

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