- コラム
歩行中に交通事故に遭った場合の慰謝料
歩行中に車やバイクとの交通事故に遭った場合、被害者には重傷や死亡などの重大な結果が生じやすいため、高額の慰謝料請求できるケースも多いです。 本記事では、歩行中に交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料の種類と相場、さらには慰謝料を増額できるケースについて解説します。歩行中の
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歩行中に車やバイクとの交通事故に遭った場合、被害者には重傷や死亡などの重大な結果が生じやすいため、高額の慰謝料請求できるケースも多いです。 本記事では、歩行中に交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料の種類と相場、さらには慰謝料を増額できるケースについて解説します。歩行中の
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交通事故で脊髄損傷を負うと、重い後遺症が残るケースも多いです。 後遺症が残った際には、申請手続きをして、後遺障害等級認定を受ける必要があります。正しく等級の認定を受けられないと、慰謝料や逸失利益が少なくなり、適正な賠償を受けられません。 本記事では、交通事故による脊髄損傷で後遺症が残っ
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脊髄とは、脳からつながる太い神経のことをいい、脳とともに中枢神経を構成しています。そのため、交通事故により脊髄を損傷してしまうと、脳から体へうまく信号を送ることができなくなり、麻痺などの症状を発症することになります。 脊髄は、首から下に頚髄・胸髄・腰髄と区分されます。また、損傷を受けた
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後遺障害の等級認定における画像の重要性 交通事故で怪我を負ってしまい、治療を継続してもそれ以上良くも悪くもならない状態(=症状固定)となった時に依然として残っている症状を「後遺症」といいます。 後遺障害の等級は1級~14級まであり、等級に応じた損害額が賠償額に加算されます
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交通事故で骨折すると、長期間の治療が必要になります。痛みや生活の不便だけでなく、「相手に十分な補償をしてもらえるか」と悩みをお持ちの方は多いでしょう。 交通事故で骨折した際には、相手方に治療費、休業損害、入通院慰謝料などを請求できます。完治せずに後遺障害が認定されれば賠償金が増額され、
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交通事故で背骨に強い衝撃を受けると、脊髄損傷による感覚障害が生じることがあります。 脊髄損傷は重篤な後遺障害につながることが多いですが、痛みやしびれなどの感覚障害は「むちうち」と診断されてしまうことが少なくありません。 感覚障害の原因を見落とされると後遺障害
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交通事故による怪我が完治せずに、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請手続きをすることにより、後遺症の内容や程度に応じた等級認定を受けられる可能性があります。 では、後遺障害9級が認定される後遺症にはどのようなものがあるのでしょうか。また、後遺障害9級が認定された場合の
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後遺障害 7 級とは 交通事故により後遺障害が残った場合には、後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛(慰謝料)に対する損害賠償、後遺障害により労働能力が減少したことで失った将来得られたはずの利益(逸失利益)の金額分の損害賠償が必要となります。 後遺障害の等級は1級~14級まであり、
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交通事故で大切なご家族を亡くされ、言葉では言い尽くせない悲しみを抱えておられるかと思います。加えて事故の相手方とのやりとりまで強いられ、大変なストレスをお感じかもしれません。 交通事故で被害者が命を落とした際には、ご遺族が死亡慰謝料を請求できます。 慰謝料を受け取っても、悲しみや無念が
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信号無視による事故の過失割合の考え方 信号無視によって交通事故が起きたとき、過失割合はどうなるでしょうか? 信号無視は、交通法規違反であるため信号無視をした加害者の過失が100、被害者の過失が0となるのが基本的な考え方です。 しかし、お互いが信号無視をしていたり、被害者側にも過失があっ
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