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過失割合とは
過失割合とは交通事故の当事者同士における責任の大きさを割合で示したものです。
100%のうち、どちらにどれだけ過失があるかを示し、90対10(もしくは9対1)といった表現がされます。
過失が少ない方の当事者が被害者、過失が大きい方の当事者が加害者と呼ばれます。
交通事故は当事者双方の不注意によって起こるケースがほとんどであり、被害者であっても、なにがしかの過失が認められれば過失分の責任を取る必要があります。
なお、主に次のようなケースでは被害者の過失はゼロとされます。
- 赤信号や渋滞で停止中に追突された
- センターラインオーバーの相手車両と衝突した
- 歩行者が青信号の横断歩道を渡っている時に、信号無視の自動車にはねられた
被害者に過失があると、慰謝料から減額される
被害者に過失が認められると、その割合分の責任を取る必要があります。これを「過失相殺」といいます。
過失相殺すると、過失割合に応じて加害者に請求できる賠償金が減額されてしまいます。
たとえば交通事故で発生した損害が100万円であり、被害者であるあなたに2割の過失割合が認定された場合、受け取れる賠償金は2割の過失を差し引いた80万円になってしまうのです。
賠償金額が大きくなればなるほど、過失相殺による影響が大きくなります。
過失割合の決め方
交通事故の損害賠償において、過失割合は重要な要素です。
では、過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?
基準は過去の裁判例
過失相殺を決定するときには、これまでの裁判例の蓄積によって作られた過失相殺の基準を使います。
信号の色や、どちらに一時停止があったのか、動いていたのか停止していたのか等の条件によって、基本となる割合が決まっています。
相手方の保険会社も、基本的にはこの基準をもとにあなたの過失を主張してきます。
事故状況によって割合が増減される
加害者側に次のような行為があった場合は、「著しい過失」があるとして加害者側の過失が重くなり、反対に被害者側の過失が軽くなるとされています。
- 15km以上30km未満の速度超過
- 前方不注意(スマホやカーナビの操作、脇見など)
- 酒気帯び運転
また、時速30km以上の速度超過や、酒酔い・居眠り・無免許運転などの行為があった場合は「重過失」とされ、過失割合がさらに大きく修正されます。
保険会社の主張する過失割合が正しいとは限らない
過失割合は交通事故の損害賠償において、大変重要な要素ですから、適正な過失割合を決定する必要があります。
ところが、保険会社が加害者側の言い分を重視し、被害者側の過失を多く見積もって提示してくるケースは珍しくありません。
間違った過失割合のまま示談してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金よりも減額された金額しか受け取れず、損をしてしまう可能性があります。
過失割合に納得できない、疑問がある場合はそのままにせず、弁護士に相談するべきです。
適正な過失割合決定のポイント
保険会社の提示する過失割合に疑問がある場合、事故の状況を正確に把握して、その上で法的に正しい過失割合の基準を適用する必要があります。
当事務所では、警察の作成した実況見分調書を取り寄せ検討したり、ドライブレコーダーの映像検証、実際の事故現場に赴いて検証を行うなど、被害者にとって有利な要素となる事実を積み上げて適切な過失割合の基準を適用しています。
事故直後でも弁護士に相談を
事故直後でまだ過失割合が決定していない場合でもご相談ください。
弁護士が警察の実況見分に立ち会い、不利な調書が作成されないようサポートを行うことも可能です。
なるべく早めにご相談いただくことで、後々有利に進められる可能性が高まります。
山本総合法律事務所では交通事故専門チームが対応し、被害者が正当な損害賠償額を受け取れるよう最大限のサポートを行います。
「過失割合に納得できない」 「保険会社に言われたことを鵜呑みにしていいの?」
少しでも過失割合に関する疑問やお悩みがあるならば、一度ご相談下さい。