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後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故によって残ったさまざまな後遺症について、正式に「後遺障害」と認めて14段階の等級をつける手続きです。
交通事故の後遺症は、部位や症状もさまざまですのでケースに応じた補償が必要です。
同じ程度の症状が残った人には同じ程度の補償が行われるように、症状に応じて14段階に分類し、等級をつけるのが後遺障害認定です。
必要な補償を受けるために必要
後遺症が残ったとき、後遺障害等級認定を受けなければ、慰謝料や逸失利益などの必要な補償を受けることが難しくなります。 被害者にとって後遺障害等級認定は非常に大切です。
- 関連リンク:交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説
慰謝料が数百万円変わることも
等級が認定されない場合とされた場合を比べると賠償金額に大きな差が出ますし、認定等級が1級違うと数百万円以上変わってくることがあります。
最大限の補償を受けるためにも、自身の症状で認定されうる限りの、できるだけ高い等級認定を目指す必要があります。
山本総合の後遺障害認定サポート
当事務所では、適切な等級認定を受けていただくために、次のようなサポートを行っています。
治療のサポート
適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な治療を受ける必要があります。
特に重要なのが、定期的に病院に通院し、主治医にご自身の症状を正確にもらさず伝える事です。
後遺障害の審査では、通院期間や通院頻度、症状の経過状況などが重視されるためです。
当事務所では、事故直後からご相談をお受けし、後遺障害認定を見据えた通院方法のアドバイスをいたします。
また、これまでの経験から、症状に合った適切な通院先をご紹介する事も可能です。
検査のサポート
適切な後遺障害認定を受けるためには、ご自身の症状を医学的に証明するための検査を受けることが必要です。
例えば、むちうちの症状がある場合に、レントゲンだけでなくMRI撮影を行っておくと効果的ですし、更にジャクソンテストやスパーリングテストを受ける事も、症状を立証するために有効です。
当事務所では多くの後遺障害認定を受けた経験から、症状の内容に応じてどのような検査を受けるべきかのアドバイスが可能です。
後遺障害診断書作成のサポート
適切な等級認定を受けるために、特に重要なのが「後遺障害診断書」の作成です。
後遺障害診断書は、症状固定後に主治医に作成してもらう必要があります。 作成のポイントとしては、次の3点が挙げられます。
ポイント① 自身の自覚症状が適切に記載されているか
ご自身が感じていらっしゃる症状について、正確にもれなく記載されているかチェックします。
症状のある部位、痛みの程度、症状が出る頻度、仕事や日常生活への支障などが記載されているかが特に重要です。
検査を行っている場合には、その結果が記載されているかも確認します。
ポイント② 症状が今後どうなっていくか記載されているか
「今後もよくなる見込みがない」と医師が判断している場合、その事実が記載されているかもチェックします。
よくなる見込みがないのにも関わらず、「緩解している(症状が軽くなっている)」というような文言がある場合は要注意です。
ポイント③ 必要な検査の結果が記入されているか
必要な検査を受ける事はもちろん重要ですが、その検査の結果が後遺障害診断書にしっかりと記載されているかどうかも重要です。
関節の可動域制限などが生じている場合に、その計測結果の記載が漏れているケースも実際にあるため、注意しておく必要があります。
専門チームの弁護士が作成をサポートします
当事務所では、適切な後遺障害診断書作成のため、専門チームの弁護士が徹底的にサポートします。 作成前にはお一人お一人の症状に合わせて、どのような記載が望ましいかをアドバイスします。
場合によっては、医師に意見書を提出するなどして、適切な後遺障害診断書作成をめざします。
また、作成された診断書の記載が適切であるかを細かくチェックし、問題がある場合には書き直しの検討もします。
後遺障害申請のサポート
後遺障害診断書の作成が終わり、必要な資料が揃えば申請手続きを行います。
後遺障害申請には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は相手の保険会社に任せる方法、被害者請求は被害者自身が自分で手続きする方法です。
相手の保険会社に任せてしまうと、必要な資料等が提出されずに適切な等級が認定されない可能性もありますので、当事務所では被害者請求を選択しています。
被害者請求は弁護士にお任せを
ご自身で被害者請求を行う場合、膨大な資料をご自身で集めなければなりません。また、後遺障害に関する知識がないために、適切な資料を揃えられない可能性があります。
当事務所におまかせいただければ、専門チームの弁護士がすべての手続を一貫して行います。手間なく適切な方法で後遺障害申請を行うことが可能です。
認定後の示談交渉
後遺障害等級が認定された後は、その結果をもとに弁護士が依頼者の損害額を計算して加害者の保険会社に請求します。
当事務所では交通事故の3基準の中で最も高額な「裁判基準(弁護士基準)」を使用して計算を行っています。
多くの保険会社はこちらの請求を最初から受け入れる事はなく、何度か交渉を行い最大限の賠償金獲得を目指します。
交渉が決裂した場合には、依頼者の意思を尊重したうえで訴訟(裁判)提起を検討します。
- 関連リンク:交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説
後遺障害認定サポートに関するよくあるご質問
- 後遺障害等級認定に納得が行きません。どうすればいいですか?
- 後遺障害等級認定の申請手続はどのような方法がありますか。
- 交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きには、被害者請求と事前認定の2つがあると聞きました。どちらの方が良いのでしょうか?
後遺障害等級認定サポートの料金
後遺障害等級認定サポートは、基本料金にすべて含まれていますので、サービス自体に料金が発生する事はありません。
詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。
まとめ
交通事故で後遺障害認定を受けるには、事故当初から適切に対応しておく必要があります。 どのような病院に通院するのか、どのような検査をしてもらえばよいのか、医師とどのようにコミュニケーションを取るのかなど配慮しておきたいことが数多くあります。
弁護士に相談していれば、こうした対応方法についてアドバイスを受けられるので、後の後遺障害等級認定を行う際に有利になりやすいといえます。
当事務所では、交通事故被害者の方が適正な補償を受け取るため、後遺障害の等級認定をはじめ、あらゆる面で全力サポートいたします。群馬で交通事故に遭われた際には、是非とも一度、ご相談下さい。