耳の後遺障害 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

耳の後遺障害

耳の後遺障害には大きく分けて、以下の3つがあります。

欠損障害

耳殻の大部分を失ったことに関する後遺障害です(耳殻の軟骨部の2分の1以上を失った場合)。

機能障害

聴力を喪失。低下したことに関する後遺障害です。

その他

耳鳴や耳漏にとり難聴を伴う場合の後遺障害です。
耳の後遺障害認定基準

欠損障害により認定されうる後遺障害等級

12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害により認定されうる後遺障害等級 – 両耳の聴力に関するもの –

4 級 3 号

両耳の聴力を全く失ったもの

6 級 3 号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6 級 4 号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 2 号

両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 3 号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9 級 7 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

9 級 8 号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

10 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

11 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

機能障害により認定されうる後遺障害等級 – 片方の聴力に関するもの –

9 級 9 号

1 耳の聴力を全く失ったもの

10 級 6 号

1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11 級 6 号

1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14 級 3 号

1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

耳鳴・耳漏により認定されうる後遺障害等級

12 級相当

耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの

14 級相当

難聴に伴い、常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

聴力障害の等級は、純音聴力検査(オージオメーター)と語音聴力検査(スピーチオージオメーター)の測定結果を基礎に、両耳では 6 段階、片耳では 4 段階の等級が設定されています。

両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定、片耳ごとの等級による併合の扱いは行いません。
通常、耳鼻科の診療は外耳・中耳・内耳炎の治療等が中心ですので、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷は、脳神経外科や神経内科と言えます。

したがって、耳鼻科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様に困難ですので、神経耳鼻科を受診する必要があります。

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