目次
休業損害とは
休業損害とは、被害者が交通事故により受けた怪我を治療する期間中に、傷害及びその療養のために休業し、又は十分に稼働することができずに発生した収入の損失です。
例えばサラリーマンが交通事故で入院や通院が必要となった場合に、その期間に仕事ができず、給与から差し引かれる分を休業損害として相手方保険会社に請求することができるのです。
主婦(主夫)の休業損害
では、専業主婦(主夫)が交通事故に遭い、治療のために家事ができなかった場合はどうなるのでしょうか。
サラリーマン等の給与所得者と違い、専業主婦には給与が無いため、休業損害はもらえないのでは?と考える方もいらっしゃると思います。しかし、家族のために家事労働を行っている方であれば、交通事故の怪我の影響で家事労働ができなかった分の請求が可能です。
家族のために家事労働をする人のことを「家事従事者」といい、家事従事者に該当すれば休業損害を請求をすることができます。
家事従事者の定義
家事従事者とは、性別・年齢を問わず、家族のために家事労働に従事する人のことをいいます。
そのため、一人暮らしで、自分のためだけ家事労働を行っている場合は、原則として休業損害は認められません。
休業損害の計算方法
一般には、次のような計算式を用いて算定しています。
休業損害の計算式 |
1日あたりの基礎収入額 ✕ 休業日数 |
基礎収入額や休業日数について、以下で詳しく解説します。
基礎収入とは
家事従事者の損害賠償を算定するには、まず「基礎収入」を明らかにする必要があります。
この点については、平成11年に公表された東京地裁、大阪地裁及び名古屋地裁に属する交通事故担当裁判官による「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」が実務の指針となっています。
それによれば、専業主婦については次のように基礎収入を算定すべきものとされています。
専業主婦については、原則として賃金センサス(日本の給料の統計資料)の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準による
具体的には、令和3年の女性の全年齢平均賃金は385万9,400円です。
これを1日あたりに換算すると基礎収入額は10,573円となります。
専業主婦の場合、1日あたり1万円程度の休業損害を請求することができるのです。
なお、この10,573円は裁判基準(弁護士基準)での金額となりますので注意が必要です。その理由を以下で説明します。
基礎収入認定の注意点
交通事故において休業損害等の損害賠償額を算定する際、次の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
加害者側の保険会社が主婦の休業損害を算定する際、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出されているケースが多くあります。
一日あたりの基礎収入がそれぞれの基準ではいくらになるのか、下記の通りです。
自賠責保険の基準 | 任意保険の基準 | 裁判基準 |
6,100円 (令和2年3月31日以前に起きた事故は5,700円) |
自賠責基準よりは高いが裁判基準よりも低い | 10,573円 |
ご覧の通り、自賠責保険の基準では相当に低額である事がお分かりかと思います。
加害者の保険会社から休業損害の提示があった場合、自賠責保険基準か任意保険基準で算出されている事がほとんどです。
弁護士が交渉すれば多くのケースで裁判基準の高額な金額にアップしますので、不満や疑問のある方は弁護士にご相談されることをおすすめします。
休業日数とは
続いて、休業日数についてです。
主婦の休業日数について、判例では次の通り判断されています。
受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる
(最高裁判所昭和50年7月8日判決)
具体的には入院していた日数や、通院の実日数が基本となりますが、ケースによってはもっと長い日数が認定されたり、少ない日数となる可能性もあります。
段階的に計算する例
完治や症状固定までにかかった治療期間において、段階的に休業日数を計算する方法もあります。
たとえば、交通事故日から症状固定までの日数が200日のケースにおいて、通院開始から症状固定までの期間を4等分した上で、当初50日の4つの期間について、最初の50日は100%休業、次の50日は75%休業、次の50日は50%休業、最後の50日は25%休業とするなどの方法です。
兼業主婦の場合
続いて、兼業主婦の休業損害について解説します。
兼業主婦の基礎収入
兼業主婦の場合には、仕事によって得ている収入額が全年齢平均賃金を上回っているか下回っているかによって、扱いが異なります。
令和3年の全年齢平均賃金は385万9,400円です。
収入が上記金額を上回っている場合には実収入が基礎収入とされるのに対して、下回っている場合(パートの場合が多い)には、前述した賃金センサスの平均賃金が用いられます。
パート収入を加算することはできる?
では、これに加えて、パート収入を損害賠償の算定において考慮することができるのでしょうか。つまり、平均賃金にパート代を上乗せできるかという点です。
残念ながら、結論的には、この可能性は否定されています。
原告らは、パート収入があることを考慮し、基礎収入は女性全年齢平均賃金ではなく、40歳から44歳までの女性平均賃金により算定すべきであると主張する。しかしながら、主婦のパート収入は基本的に家事労働に充てる時間をそれ以外の労働に振り向けることにより得られるものと考えられるから、家事労働とは独立してパート収入を評価する原告の主張は採用できない。(東京地判平成21年6月24日交民集42巻3号849頁)
要するに、家事労働の代替収入であることが、パート収入加算を否定する根拠となっています。
専業主夫の基礎収入
現代の家族の多様化の下で、女性が就労して家庭の経済的基盤を支え、男性がいわゆる「専業主夫」として家事労働に従事することもあり得ます。このような男性が交通事故の被害者になった場合に、基礎収入をどのように考えるべきか問題となってきます。
この場合には、裁判実務は、賃金センサスの女性全年齢平均賃金を用いるものとされています。
専業主夫として、専業主婦と同視できる程度の家事労働に従事していた(横浜地判平成26年2月28日)
この様に、女子学歴計の賃金センサスに従った年収を基礎収入とする休業損害の請求を認めています。
これは、「主夫」について男性全年齢平均賃金を用いるとすると、男性と女性とで家事労働の金銭評価額が異なってくるという不当な結果を招くことになってしまうからです。
まとめ
以上で述べたように、休業損害とは交通事故による怪我・傷病が原因で働けなくなった場合に、減ってしまった収入のことです。
主婦(主夫)にも休業損害が認められ、女性の全年齢平均賃金を用いることによって金額を算出することができますが、加害者の保険会社はそれよりも低い基準で計算している場合がほとんどです。
保険会社の言うままに示談してしまうと、本来受け取れる金額よりも損をしてしまう可能性もあります。まずは一度、交通事故被害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
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解決事例
80 代女性の主婦としての休業損害・後遺障害逸失利益が認められ、約 635 万円が補償された事例
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60 代兼業主婦が自転車事故による骨折で後遺障害 12 級 7 号が認定され、約 1221 万円が補償された事例
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訴訟では、家事労働への支障を具体的に主張し、入院中の休業損害を100%、通院日以外も50%認めさせました。また、過失割合をゼロにすることにも成功し、最終的に約2900万円の賠償金を獲得しました。