目次
賠償金の計算基準は3つある
交通事故の人身傷害に対する賠償金額の算定基準には、3つの基準があります。一つ目が自賠責保険基準、二つ目が任意保険基準、三つ目が裁判基準です。
自賠責保険基準は、被害者の最低限の保障をおこなうとの性質が強く、三つの基準の中では最も低い基準となります。任意保険基準は、任意保険会社の内部基準であり、一律の基準はありません。自賠責保険基準に近いかそれよりも少し高い程度の基準と考えていいでしょう。三つ目の裁判基準は、過去の裁判例を基準とするもので、三つの基準の中で最も高い基準となっています。
参考ページ
損害賠償の実情―こんなにちがう!賠償金-
交通事故の慰謝料等の損害賠償額
保険会社の提案は低い基準であることが多い
保険会社は、できるだけ支払いを抑えるために、示談等で自賠責保険基準か任意保険基準に基づいて金額を提示してくることが多いといえます。
他方、弁護士は、裁判基準に基づいて相手方との交渉等を行っていきます。ですので、弁護士に依頼した場合、最も高い基準である裁判基準により交渉をしますので、基本的には賠償金額が増額する場合が多いと考えられます。
ただし、事故の状況や内容によっては、賠償金額が増額しない場合もありますのでご注意ください。
被害者自身で交渉することは困難
このような事情から、被害者の方が個人で保険会社に裁判基準により交渉すればいいのではないかと考える方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、弁護士が交渉を行う場合には、自身で計算した金額の根拠を示して交渉を行いますが、個人の方が独自に計算を行ったり、根拠を示したりすることは大きな労力が必要になるでしょう。そもそも個人で交渉をしようとしても、保険会社がとりあってくれない等、被害者自身が交渉を行って、希望を受け入れてもらうことは困難といえます。
賠償金額が適正かどうかは専門の弁護士へ相談を
ご自身の賠償金額が適正なのか、増額する可能性があるのかなどより詳しいことを聞きたい場合には、交通事故に精通した弁護士にご相談することをおすすめします。