目次
交通事故と労災の関係
まずは交通事故の場合にも労災保険が適用されるのか、みていきましょう。
そもそも労災保険とは何か
労災保険は、労働者が仕事に関連して死傷したり病気になったりした場合に補償を行うための保険です。雇用者は一人でも従業員を雇ったら必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険が適用される労災事故を一般的に「労災(労働災害)」と呼んでいます。
労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。業務災害は、業務時間中など仕事に関係して死傷したり病気になったりしたりした場合の労災事故です。通勤災害は通勤退勤の途中に死傷したり病気になったりした場合の労災事故です。
交通事故も労災になる
交通事故でも労災になる可能性があります。業務中に交通事故に遭えば業務災害、通勤退勤途中に交通事故に遭ったら「通勤災害」です。
交通事故が労災に該当する場合、労災保険から各種の給付を受けられますが、そのためには労基署へ「労災保険の申請」を行って労災認定されなければなりません。
業務中や通勤退勤途中に交通事故に遭ったら、書類を作成して労基署へ提出し、各種給付の申請をしましょう。
第三者行為災害届の提出が必要
また交通事故は労災事故の中でも「第三者行為災害」に分類されます。これは本人や会社以外の「第三者の行為」によって発生した労災事故です。交通事故の場合には加害者が第三者となります。第三者行為災害の場合には、労災保険申請の際に通常書類とは別途「第三者行為災害届」を提出する必要があるので、注意が必要です。
不安な場合には、専門家に相談をしましょう。
交通事故が労災になるケースの具体例
それでは、どんなケースが労災となるのでしょうか。具体例をいくつかご紹介します。
- 営業車で外回り中に交通事故に遭った
- 運送業で配達中に交通事故に遭った
- バスやタクシー、トラックの運転手が交通事故に遭った
- 営業の外回りで歩行中、自転車に乗っているときに車やバイクにはねられた
- 通勤や退勤でマイカー運転中に交通事故に遭った
- 通勤や退勤で歩行中、自転車に乗っているときに交通事故に遭った
「自分のケースは労災になる?」と疑問のある場合、ご相談いただければお答えいたします。
労災保険から支給される補償の種類
交通事故が労災認定されると、以下のような給付金を受け取れる可能性があります。
①療養(補償)給付
いわゆる治療費です。労災扱いになると、基本的に労災保険が治療費を全額支給してくれます。
労災指定病院であれば窓口での負担はありませんが、労災指定病院以外で治療を受ける場合には労働者がいったん費用を立て替えて後に労災保険へ清算を求める必要があります。
②休業(補償)給付
労災に遭って仕事ができない期間が発生すると、休業補償を受け取れます。労災の休業補償金は基礎賃金の8割までとなります。
③障害(補償)給付
労災によって後遺障害が残ってしまった場合、認定された後遺障害の等級によって一時金や年金を受け取れます。認定等級が1~7級なら年金方式、8~14級なら一時金方式です。
④傷病年金
重傷となって事故後1年6か月が経過しても治癒せず、1~3級の傷病等級に該当する場合には傷病年金が支給されます。
⑤介護(補償)給付
労災に遭って重傷を負い介護が必要になった場合、一定の条件を満たせば介護費用が支給されます。
⑥遺族(補償)給付
労災で被災者が死亡してしまった場合、遺族に年金または一時金として給付金が支払われます。
⑦葬祭料
労災で被災者が死亡すると、遺族に葬祭料が支払われます。
交通事故損害賠償金と労災保険の関係~二重取りはできない~
交通事故の被害者は加害者側へ損害賠償請求として、休業損害、介護費用、後遺障害に関する損害(慰謝料や逸失利益)、死亡した場合の損害(慰謝料や逸失利益)などを請求できます。
一方、交通事故が労災になると、労災保険からも治療費や休業補償、障害給付などを受け取れます。すると治療費や休業損害などのお金を事故の相手と労災保険の2者から受け取れるのでしょうか?
どちらか一方からしか受け取れない
もし両方から受け取れるなら、被害者は治療費や休業損害などを「二重取り」してしまうことになり、不合理です。そこでどちらかから給付を受けた場合には、もう一方に請求できないことになっています。これを「支給調整」といいます。
労災保険と交通事故の両方に補償がある項目については、どちらか一方しか受け取れません。
補償が不十分な場合や、労災で支払いのない費目は不足分を請求できる
ただし労災保険による補償が不十分な場合や労災保険で支払が行われない項目については、不足部分を自賠責や加害者に請求できます。
以下で個別の取扱いをみていきましょう。
治療費と労災
治療費については、労災保険から「療養(補償)給付」として全額が支給されるので、労災保険を適用して治療を受ける場合、自賠責から治療費の支払が行われません。
被害者は労災保険か自賠責保険のどちらを適用して治療費を払うか選択できますが、基本的には労災保険で治療費を払うようお勧めします。以下のようなメリットがあるためです。
労災保険の場合、全額を支給してもらえる
労災保険を適用すると、労災保険から治療費を全額支給してもらえます。
自賠責の場合には「120万円」などの限度がありますが、労災保険には限度がないので最後まで安心して治療を受けられます。
労災保険では治療費打ち切りの心配がない
加害者が任意保険に加入している場合、治療費は任意保険会社を通じて支払われます。しかし治療期間が長くなると、任意保険会社は一方的に治療費の支払いを打ち切るケースが多数です。症状固定していないのに無理矢理治療費を打ち切られて困る被害者の方がたくさんおられます。
労災保険の場合、基本的には医師の判断が尊重されるので、治療費の対応が比較的長期に及ぶ傾向にあり、保険会社の判断で途中で打ち切られる心配がありません。
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労災保険は過失相殺、重過失減額を受けない
任意保険や加害者本人に損害賠償請求するときには「過失相殺」が適用されるので、被害者の過失割合の分、賠償金が減額されます。自賠責保険に請求するときにも「重過失減額」が適用され、被害者に7割以上の過失があれば支給額が減額されます。
労災保険の場合、これらの過失割合による減額が適用されないので、常に全額の支給を受けられます。
当初から労災保険からの支払いを
以上のようなメリットがあるので、交通事故が労災になる場合には、当初から療養(補償)給付を申請して治療費を労災保険から支払うと良いでしょう。
休業損害と労災
交通事故に遭って仕事ができなくなったら、加害者や保険会社に休業損害を請求できます。
労災の休業補償給付との関係がどうなるのか、みてみましょう。
まず交通事故の休業損害と労災の休業補償は同じ損害に対する填補なので、どちらか1つしか受け取れません。
ただし労災の休業補償と交通事故の休業損害では、「補償される金額」が異なります。
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労災の休業補償と通常の休業損害の違い
内容 | 詳細 |
労災の休業補償 | 労災の場合「休業(補償)給付」は基礎日額の60%、「休業特別支給金」が基礎日額の20%となり、合計80%の休業補償が行われる |
交通事故の休業損害 | 交通事故の場合には100%の休業損害を請求できる |
このように、労災の休業補償は最大80%、交通事故の休業損害は100%なので、労災から休業補償を受けても不足部分は自賠責保険や任意保険へ請求可能です。
労災を適用すればより多くの補償を受け取れる
また労災の休業補償と交通事故の休業損害は基本的に重複しますが「20%の休業特別支給金」は重複しないと理解されています。
よって労災の休業補償を適用する場合、労災保険から80%、加害者から40%の合計「120%」の休業への補償を受け取れます。
労災を適用しない場合には加害者からの100%の休業損害しか受け取れないので、労災保険を適用した方が得になります。
交通事故が労災に該当する場合には、休業補償給付もきっちり申請しましょう。
後遺障害と労災
交通事故では後遺障害が残るケースも多々あります。
労災の障害(補償)給付と交通事故の後遺障害への損害賠償はどういった関係になるのか、みていきましょう。
障害等級について
交通事故では1級から14級までの後遺障害等級があり、被害者に残った障害の内容や程度に応じて等級認定されます。後遺障害の等級認定には定められた基準があり、加害者の自賠責保険や共済が認定手続きを行います。
労災の障害等級の内容は、基本的に交通事故の後遺障害等級と同じです。交通事故の後遺障害等級は労災の障害等級認定基準を踏襲しているからです。労災の障害等級も1~14級まであり、認定される障害の内容や程度も自賠責のものと同じになっています。
等級認定の手続きについて
後遺障害の等級認定の手続きは、労災と自賠責とで異なります。
労災の場合には「労働基準監督署」が認定を行いますが、交通事故の場合には「加害者の自賠責保険(共済)」が認定を行います。
認定機関が異なるので、同じ基準を用いていても判断が別になる可能性があります。「労災保険では障害が認められたので、自賠責でも後遺障害を認めてほしい」と主張しても認められるとは限りません。
また後遺障害の認定請求は、労災と自賠責とで別途行う必要があります。必要書類や申請書式も異なり、それぞれについて専門的な対応が要求されます。
労災や交通事故の後遺障害で適正な補償を受けるには、専門知識とノウハウを持った弁護士によるサポートが必須となるでしょう。
労災保険と自賠責保険の関係について
補償内容の重複について
労災保険の障害補償給付と自賠責の後遺障害に対する損害賠償には、重複する部分としない部分があります。
逸失利益は一部重複する
交通事故で被害者に後遺障害が残ったら、被害者は加害者へ「逸失利益」と「慰謝料」を請求できます。逸失利益は「後遺障害が残ったことによって受け取れなくなった将来の収入」、慰謝料は「後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛に対する賠償金」です。
このうち労災の障害(補償)給付によって支給されるお金は「逸失利益」です。労災で障害認定されて障害(補償)給付を受け取ると、加害者や任意保険会社から受け取る逸失利益を減額されます。
ただし労災から支給されるお金には「障害補償給付」以外に「障害特別支給金」があります。「障害特別支給金」は加害者から支払われる逸失利益と重複しないと考えられているので、逸失利益とは別途受け取れます。
年金方式の場合
労災保険では、1級~7級までの障害等級が認定されると年金方式で障害補償給付が行われます。この場合、交通事故の逸失利益とどこまでの範囲で重なるかを明らかにしなければなりません。
現在の制度では「7年分の年金額」が重複すると考えられています。よって労災保険で1~7級が認定された場合、7年分の年金額が逸失利益から控除されます。ただし障害特別支給金は控除の対象外です。
以上のように、労災の障害補償給付金と逸失利益は一部重複しますが、重複しない部分もたくさんあるので、事故で後遺障害が残ったときには労災と自賠責の両方で後遺障害認定を受けて補償を受けることが大切です。
慰謝料は重複しない
交通事故の損害賠償金には慰謝料が含まれますが、労災の障害補償給付金には含まれません。労災の障害補償を受けても慰謝料を払ってもらったことにならないので、加害者へ満額の慰謝料を請求できます。反対にいうと、慰謝料を満額支払ってもらっても労災の障害給付金は減額されません。
後遺障害が残ったケースで慰謝料を受け取るには自賠責での「後遺障害認定」が必須となります。適切に対応して確実に慰謝料を受け取るため、専門知識とノウハウを持った弁護士に対応を依頼しましょう。
慰謝料と労災
交通事故に遭ったときの「慰謝料」には、以下の3種類があります。
慰謝料の種類 | 内容 |
入通院慰謝料 | 被害者が受傷したときに請求できる慰謝料(後遺障害が残らなくても発生する) |
後遺障害慰謝料 | 被害者に後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡したときに請求できる慰謝料 |
労災保険からは慰謝料が支給されない
労災保険からは上記の「慰謝料」は一切支給されません。
交通事故の慰謝料は、加害者や加害者の保険会社に請求する必要があります。
労災保険の申請と加害者側との示談交渉を適切に進めるために
業務中や通勤退勤途中に交通事故に遭ったら、労災保険の申請と自賠責保険への後遺障害認定、加害者側との示談交渉などを進めなければなりません。
それぞれ難しい対応を要求されるので、被害者がお一人で適切に行うのは困難でしょう。
不利益を避けつつ被害者に認められた権利を実現し、最大限の給付を受けるには弁護士によるサポートが必須です。
当事務所ではかねてから群馬県にて交通事故被害者様へのサポートに力を入れており、これまで後遺障害認定や慰謝料を大幅に増額させた事例もたくさん経験して参りました。交通事故に遭ってお悩みの方は、ご相談下さい。
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