推薦者の声 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

推薦者の声

山崎行政書士事務所代表 山崎新一郎先生

山崎行政書士事務所代表山崎新一郎先生

私は交通事故の後遺障害認定に係る医療調査を専門とする行政書士です。
毎日、北関東3県を中心に東日本全域の医療機関を飛び回り、交通外傷によって重い後遺障害を負ってしまった被害者様の損害を、客観的な資料によって明らかにするための医療調査・資料収集活動を行っています。

しかし、交通事故の問題は行政書士の力だけでは解決することが出来ません。
私が担当可能な業務はあくまでも自賠責保険の後遺障害等級が確定するまでの医療調査・資料収集だけであり、その後、確定した等級を根拠として損害賠償の手続きを進めるのは、弁護士の仕事です。

このため、私は全国各地の交通事故に強い弁護士の先生との連携体制を構築して日々の業務に当たっており、数多くの弁護士の先生との接点がありますが、北関東、群馬県、埼玉県、新潟県の地域においては、迷うことなく山本総合法律事務所をお勧めしたいと思います。

以下、これまで私が山本総合法律事務所と連携して対応に当たらせていただいたいくつかの事案を例に取りながら、お勧めする具体的な理由をご説明いたします。

① 山本総合法律事務所は、被害者の方に寄り添い、お悩みに真剣に耳を傾けます。

私たち交通事故の実務家に寄せられるご相談は、そのほとんどが、正当な損害賠償や後遺障害等級が認められないなどの厳しい状況に追い込まれた方からの切実な訴えです。

むち打ちの事故ではむち打ちなりの、高次脳機能障害の事故では高次脳機能障害としての、それぞれの苦しみがあります。

このとき、一部の専門家は
「むち打ちや、後遺障害14級の事案は引き受けません」
「後遺障害が確定した事案のみ対応します」などとして対応の間口を絞っていたり、難しい異議申立事案には立ち向かわないなどの対応をしていることがあります。

しかし山本先生は、どのような交通外傷の事案であっても、その事故なりの被害者様の苦しみがあるとのお考えで、毎月開催されている無料相談会においても、参加者の切実な訴えに耳を傾け、その真剣さゆえにときに厳しい指摘をされることもありますが、真心を持って被害者様の対応をされております。

この姿勢は他ではなかなか見られないものです。

② 山本総合法律事務所は、決して妥協をしません。

以前、私が病院の資料収集を担当した高次脳機能障害の事案について、記憶障害や人格変化など日常生活に重大な障害をもたらす自覚症状がありながら、病院に保管されている記録が「意識障害無し」、「画像上の異常所見はごく軽度」などとされ、ご本人もこれ以上の立証活動に疲れてしまっているというケースがありました。

私も、ご本人やご家族に対し、諦めてはそこで終わってしまうと何度も説得しましたが、気持ちが切れてしまいもう無理だとの回答を受け、最後には私も諦める気持ちになってしまいました。

そんな時、山本先生だけは諦めることをせず、ご本人やご家族に会って力強く鼓舞し、真剣に説得されて、ついにもう一度戦う勇気を呼び起こされました。

この時、同時に私も鼓舞されて、全員がもう一度戦おうという気持ちになることが出来ました。

そうして、WAISやWMS等の詳細な神経心理学的検査の実施が手配され、最終的にはあるべき結論で解決することが出来ました。これは全て、山本先生の励ましが無ければ実現しなかったことです。

また、山本総合法律事務所は損害賠償の金額についても一切の妥協をしません。

保険会社の損害賠償提示額を仮に50%とした場合、これを100%以上にすることが弁護士の使命だとするならば、専門家の一部には70~80%程度で簡単に諦めてしまうという話を耳にしますが、山本総合法律事務所は可能性がある限りは100%を求める活動をやめません。

このため私も安心して私が担当した後遺障害確定事案の示談解決を山本総合法律事務所にお願いすることが出来ます。

③ 山本総合法律事務所には、むち打ちなどこれまで弁護士が専門的に取り扱ってこなかった事案にも深い専門的知識があります。

例えば、山本総合法律事務所で行われている無料の交通事故相談会では、むち打ちのご相談があった際、最初に自覚症状を詳しく聞き取り、次にMRIなど医療画像を実際に弁護士が確認し、腱反射等神経学的所見との整合性を確認しています。

外傷性頚部症候群における14級9号、さらに12級13号の認定に向けては、第一に「自覚症状を説明可能な画像所見、神経学的所見が確認できるか」が問われ、次に「確認できた所見が医学的資料で客観化されているか」が求められると言われていますが、後遺障害認定実務という医療と賠償の境界線で、こうした繊細な領域に真正面から向き合って対応される弁護士は全国的にも多くありません。

このような対応の結果、なかなか難しい12級13号の認定も実現しています。

レントゲン写真 診断書

また、山本総合法律事務所の先生方は、むち打ち・外傷性頚部症候群だけに限らず、弁護士としては珍しいことですが、高次脳機能障害や各部の骨折事案など、交通外傷全般について大変に深い知識と経験を有しておられます。

そのため、後遺障害申請の際に、弁護士としての賠償上の専門知識と、医学的な知識を融合させて、他では中々真似することが出来ない「意見書」を作成し、添付書類とされています。

最近では、足関節自体には何ら損傷の無い被害者の方の足関節機能障害について、腓腹部筋腱移行部にMRI上損傷が見られ、エコー検査で同部の筋膜および皮下組織が肥厚しているのが確認できることが、足関節機能障害の原因であるという理論構成で後遺障害申請の準備を進められ、詳細な意見書を添付して申請した事案について、足関節機能障害10級11号が認められるという事案を目の当たりにしました。

後遺障害申請を専門とする私ですが、関節そのものに直接的外傷が無い事案において10級レベルの機能障害が認められることは、神経麻痺など一部の例外を除けば極めて珍しいものであり、このような認定はまず見たことがありません。

山本先生が、この理論構成で勝負しようと判断された当初の見立てが無ければ実現しえなかったことですし、今振り返っても、その意見書の出来栄え、専門性の高さに驚かされるばかりです。

診断書

このように、山本総合法律事務所の先生方には、損害賠償だけでなく交通外傷全般についても専門的知識と経験があるため、難易度が高い事案や、既に厳しい認定結果が出てしまった異議申立の事案であっても、山本総合法律事務所であれば何とかしてくれるに違いないという安心感があります。

私は、一人でも多くの被害者の方がその損害を回復し、権利が救済されるよう、本当に交通事故に強い弁護士の先生のみと連携し、本当に交通事故に強い弁護士事務所だけが大きくなって世間に認知されることを真剣に願って活動しています。

現在、交通事故被害者のサポートは、様々な専門家がそれぞれ専門性をアピールしており、一体どこに相談すれば良いのかわからないという声も数多く聞かれますが、私は、上記で述べたように、「被害者の方に寄り添い」、「一切の妥協をせず」、「損害賠償だけでなく交通外傷全般に専門的知識と経験を持つ」、山本総合法律事務所こそが、群馬県と周辺地域の被害者サポートの中心的な役割を担うべき存在であると確信しています。

そして、今、交通事故の問題で悩まれている全ての被害者の方に、山本総合法律事務所に一度ご相談されることをお勧めします。

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