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治療打ち切りとは
交通事故で怪我をしたら、被害者は入通院して治療を受けますが、当初は任意保険会社が治療費を病院に直接払ってくれることが多いです。 このことを「一括対応」と言います。
一定期間が過ぎると「治療は終わり」?
しかし、交通事故後一定の期間が経過してくると、保険会社は「そろそろ治療は終わり」などと言い出したり「今月末で治療費の支払いを終了します」などと通告してきたりすることがあります。 これが「治療打ち切り」です。
治療打ち切りのタイミングは、必ずしも被害者のケガの状態がよくなったときとは限らず、まだ治療途中で通院の必要があっても治療費支給を止められてしまうケースが多々あります。
そうなると、被害者は「もう治療を続けてはいけないのだ」と思い、あきらめて通院をやめ、示談に応じてしまいがちです。
これは、被害者保護の観点から見ても望ましくない事態です。
- 関連リンク:保険会社の対応に不信感がある
保険会社が治療費打ち切りを連絡してきたときの対処方法
保険会社が治療費打ち切りを連絡してきたとしても、これを無視してはいけません。
無視してしまうと治療費打ち切りに同意したと解釈されてしまうかもしれません。
症状固定となるまでは治療を続ける必要があり、保険会社には症状固定となるまでの治療費を支払う責任があります。
まずは保険会社に対してなぜ治療費の支払を打ち切るのか、理由を確認しましょう。
そのうえで、以下でみるように症状固定までは治療費の支払を続けるよう求めていきましょう。
治療費の打ち切りに対する延長の求め方
保険会社に治療費の支払を続けるよう求めるために、まず医師の診断書を書いてもらいましょう。
書いてもらった診断書を保険会社に提出することで、治療がまだ必要であり治療費の打ち切りがまだ早いことを保険会社に理解してもらえる可能性があります。
このような医師の診断書を取得するのは自身でやっていただく必要がありますが、診断書をもとに保険会社と交渉するときには、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、医師が作成した診断書に書かれた内容をもとに説得的に保険会社と交渉することができ、治療費対応の延長の可能性を高めることができます。
また、仮に治療費対応の延長が認められない場合でも、その後の治療費の負担について引き続き弁護士に相談をすることで、その治療費相当額の損害賠償を請求できる可能性を残すことが出来ます。
症状固定までは通院を続ける
それでは、治療費打ち切りの宣告を受けたら、まだ症状があるのに通院をやめなければいけないのでしょうか?
治療打ち切りに遭ってもまだ「症状固定」していないのであれば、通院を継続する必要があります。
症状固定とは、「治療を施してもそれ以上症状が良くならない状態」です。
症状固定後も後遺症が残っている場合には、「後遺障害等級」の認定を受ける事になります。症状固定前に通院をやめてしまうと、後遺障害認定で不利になる可能性があります。
症状固定を決めるのは医師
症状固定は医師が医学的に判断する事項であり、保険会社が決めるものではありません。
医師が必要ないと判断するまで、通院は続けるべきです。
また保険会社が治療費を支払ってくれなくなったからと言って、医師に頼んで症状固定にしてもらう必要もありません。
打ち切り後の通院方法
通院が必要な状態であれば、健康保険を適用して最後まで治療を継続しましょう。 健康保険を利用すると自己負担が発生しますが、必要な治療費であれば、後に示談するときに相手にまとめて請求できます。
病院によっては健康保険の適用に消極的なところもありますが、交通事故のケガの治療にも健康保険を適用できるので、遠慮する必要もありません。
弁護士にご相談ください
治療打ち切りに遭い、自己判断で治療を辞めてしまったら、必要な治療を受けられずに重い症状が残ってしまったり、入通院慰謝料を減額されたりして大きな不利益が及びます。
きちんと補償を受けるには、症状固定時期まで治療を継続しましょう。
特に、治療を続けても症状が改善しない後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受ける必要がありますが、
後遺障害等級の申請では症状固定のタイミングが大変重要となります。
後遺障害等級が認定されれば、増額した慰謝料を受け取る事ができますので、症状固定になる前に一度弁護士にご相談ください。
山本総合法律事務所では、交通事故の被害者に向けて「後遺障害等級認定サポート」のサービスを行っております。
後遺障害認定に向けた適切な通院先・治療方法のアドバイス、後遺障害診断書作成のサポート、申請手続き等を弁護士にお任せいただけます。
交通事故被害者の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。